建設業許可の申請手数料
手数料の額は申請する建設業の業種の数には関係ありませんので、
同時に何業種申請しても種別が異ならない限り、下表のとおりとなります。
※国土交通大臣許可の新規申請(大臣への許可換を含みます)にあたっては収入印紙ではなく、
申請先となる地方整備局等の所在地を管轄する税務署への直接納入、
または、日本銀行、日本銀行歳入代理店、郵便局の窓口から先に税務署宛に納入し、
その領収書を許可申請書別表の所定欄に貼り付けて申請します。
<新規・許可換え新規の申請手数料等>
・都道府県知事許可
一般建設業許可又は特定建設業許可いずれか一方のみ→9万円
一般建設業許可又は特定建設業許可両方を同時に申請→18万円
・国土交通大臣許可
一般建設業許可又は特定建設業許可いずれか一方のみ→15万円
一般建設業許可又は特定建設業許可両方を同時に申請→30万円
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