出向者を経営業務の管理責任者及び専任技術者にすることはできますか?

建設業許可申請.com 建設業許可申請.com

建設業に強い!建設業許可申請のことならお任せください。相談無料・全国対応でサポートいたします!

建設業許可申請.com > よくあるご質問・Q&A集 > 建設業許可申請手続きに関するQ&A > 出向者を経営業務の管理責任者及び専任技術者にすることはできますか?

出向者を経営業務の管理責任者及び専任技術者にすることはできますか?


出向者を経営業務の管理責任者及び専任技術者にすることはできますか?

出向者であっても出向先の会社に常勤するのであれば、「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」になれます。

「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」は、常勤で勤務している事が要件だからです。

通常、建設業許可申請の際に常勤性を確認するための資料として健康保険証のコピーを提出しますが、出向元の健康保険に加入したままでは、出向先に常勤として勤務しているかどうか確認できません。

このような場合、常勤性を確認するために一般的に下記のような資料を用意する必要があります。

<出向者の場合の常勤性確認書類(例)>

  • 出向契約書
  • 出向覚書
  • 出向元の健康保険被保険者証
  • 出向元の賃金台帳、出勤簿

申請先の都道府県の窓口によって確認資料が異なりますが、「出向の実態がわかる資料」が求められます。

例えば、出向契約書に出向者の氏名が記載されていない場合は、出向命令書や辞令書等が別途求められることもあります。

出向とは、労働者が出向元の会社に在籍したまま、出向先の会社に赴いて労務を提供する労働形態です。

出向元と出向先で出向契約(労働契約)を締結しますが、指揮命令権は出向先にあります。

出向先との雇用関係、賃金関係等が明確に取決められていること、出向の契約をしていることが必要です。

また、経営業務の管理責任者は出向先の役員(取締役等)であることが必要ですので、出向者であっても役員として登記されている必要があります。

なお、出向者がいなくなった場合や非常勤となった場合は、建設業許可を維持することができませんので、注意してください。


建設業許可申請専門!お問い合わせはこちらから

メールでのお問い合わせはこちら

お問い合わせフォームへ

建設業の税務会計や社会保険でお悩みの方へ

建設業の税務会計でお悩みの方はこちら 建設業の社会保険加入手続きでお悩みの方はこちら

全国対応!建築業許可申請の専門家をご紹介!

建設業許可申請、経営事項審査なら私たちにお任せ下さい!

北海道・東北 エリア

関東 エリア

北陸 エリア

東海 エリア

近畿 エリア

九州・沖縄 エリア

※掲載地域以外の都道府県でもお気軽にお問い合わせください。

おすすめコンテンツ・カテゴリー

建設業許可手続き

よくあるご質問・Q&A集

一人親方

社会保険・労働保険

建設業の契約書・約款について

建設業許可と法人成り

専門家の活用

行政処分など

税金・資金調達・お金

建設業許可と会社再編

用語集

建設業に関連する資格・試験情報

その他の許認可手続き

Copyright (C) 2024 建設業許可申請.com All Rights Reserved.
掲載コンテンツ・イメージの転写・複製等はご遠慮下さい。

お問い合わせは下記よりお気軽にどうぞ。