事前加入指導通知とは?~社会保険加入義務のある建設業者さんは早急に加入の手配を~

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事前加入指導通知とは?~社会保険加入義務のある建設業者さんは早急に加入の手配を~


建設業許可申請時及び経営事項審査時には「健康保険、厚生年金保険、雇用保険」の加入状況が確認され、未加入の場合は加入指導が行われています。

  1. 文書による加入指導
    ※原則6ヶ月の期間に2回の加入指導が行われます
  2. 指導後も未加入の場合は保険担当部局(日本年金機構、地方労働局)へ通報

そして、さらに未加入状況を改善するため、平成28年1月以降に許可の更新期限を迎える未加入業者に対しては、国土交通省から「事前加入指導通知」が発送されるようになりました。

これは平成29年度までに社会保険加入率100%の目標達成に向けた事前加入指導です。

事前加入指導通知では社会保険への速やかな加入が要請され、通知から許可更新まで6ヶ月に満たないものは再度指導がされますが、6ヶ月を超えるものは指導が行われることなく、保険担当部局へ通報されます。

  • 平成28年6月末までに加入していない許可業者→事前指導なく保険部局に通報される。
  • 更新期限が平成28年7月から平成29年3月の許可業者→更新申請時までの加入が求められ、未加入の場合事前指導なく保険部局に通報される。
  • 更新期限が平成29年4月以降の許可業者→更新のタイミングを待たず平成29年3月末までに加入していなければ事前指導なく保険部局に通報される。

保険部局に通報されると社会保険の強制加入措置を受けたり、場合によっては建設業法に基づく行政処分を受けることがあります。

処分指示に従わない場合は3日以上の営業停止処分が下され、最終的には営業停止処分が下ることになります。

今後、建設業許可申請時に未加入が判明した場合、平成29年3月末までは従前どおり6ヶ月の期間に2回の加入指導が行われますが、平成29年4月以降は加入指導は行われず、すぐさま保険担当部局に通報されることになります。

社会保険加入義務のある業者さんは早急に加入の手配を行いましょう。

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詳細はこちらのページをご覧ください。→社会保険加入手続きでお困りの方へ。建設業及び社会保険に精通した社労士が迅速申請いたします。


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