「主任技術者」と「監理技術者」について

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「主任技術者」と「監理技術者」について


許可を受けている建設業者が、建設工事の施工を行う場合、元請、下請にかかわらず現場の技術上の管理を行う為に必ず「主任技術者」を設置しなければなりません。

直接工事を請負った元請の特定建設業者が下請業者へ発注する金額が4000万円以上(建築工事の場合6000万円以上)の場合は、主任技術者ではなく、「監理技術者」を配置しなければなりません。

監理技術者を工事現場に配置するのは下請負いの金額が一定額を超える場合で、下請に出さない場合、4000万円未満の工事を下請けに発注する場合、他の建設業者の下請として工事を施工する場合は主任技術者の配置を行います。

主任技術者の資格は、一般建設業の営業所ごとに置く専任技術者の資格と同じです。

監理技術者の資格は、特定建設業の営業所ごとに置く専任技術者の資格と同じです。

指定建設業の場合は、国家資格者または国土交通大臣認定者に限定されます。

【主任技術者の役割】

建設工事を適正に実施するために施工計画を作成し、具体的な工事の工程管理や工事目的、工事用資材の品質管理、工事に伴う公衆災害を防止するための安全管理を行います。

【監理技術者の役割】

主任技術者の職務に加えて、建設工事において下請業者を適切に指導監督するという総合的な役割を果たします。

【専任の技術者が必要な工事】

工事一件の請負金額が消費税込で3500万円(建築一式工事で7000万円)以上の公共性のある施設又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する工事は専任の技術者を配置することとなっています。

専任とは、他の工事現場の主任技術者や監理技術者との兼任を認めないことを意味します。

営業所の専任技術者との兼任もできません。

しかし、同一の建設業者が同一の場所または近接する工事現場で施工する場合は同一の主任技術者で管理できます(監理技術者は適用されません)。

また、専任の監理技術者は大規模な工事を統括的に管理・指導しなければならないので兼任することは認められませんが、要件を満たすことで兼任できる場合があります。

  • 工期が重複する請負契約に係る工事であること
  • それぞれの工事の対象となる工作物に一体性が認められるもの

【現場代理人】

主任技術者、監理技術者と間違われやすいですが、現場代理人とは現場において請負人の任務を代行し、現場の運営や取締を行う者に当たり、技術上の管理を担う主任技術者と監理技術者とは別の立場になります。

現場代理人は請負契約の適正な履行を確保するため工事現場に常駐し、工事の施工及び契約関係事務に関する一切の事項を処理する役割があります。

現場代理人については現場への配置は義務付けされていませんが、契約上のトラブルを防止するために選任した場合は、その権限などについて発注者へ報告することを義務付けています。

現場代理人と主任技術者の兼任は可能となっています。


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