社会保険の適用除外

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社会保険の適用除外


社会保険(健康保険・厚生年金保険)では、

  1. 法人の事業所
  2. 常時5人以上の従業員を使用する個人事業所

上記に該当する事業所は、「強制適用事業」となり、法律により社会保険への加入が定められています。

また、労働保険(雇用保険労災保険)は、労働者を1人でも雇用している事業所はすべて「強制適用事業」となります。労働保険の加入が義務付けられているのです。

しかし、例え事業所自体が社会保険、労働保険に加入していても、従業員の中には雇用形態等から被保険者にならない(適用されない)人もいます。

これらの人を社会保険の適用除外者と言います。

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(1)社会保険の適用除外者(代表的な例)

1.臨時に雇用される人

  • 日々雇用される人(1ヶ月を超えて引き続き雇用される時は適用されます。)
  • 2ヶ月以内の期間を定めて使用される人(所定の期間を超えて引き続き使用される時は適用されます。)

※日雇い労働者については、こちらのページもご覧ください。
所属がはっきりしない日雇い労働者は被保険者にならないのか?

2.事業所の所在地が一定しない事業に雇用される人

サーカス巡業などの興業等で所在地が一定しない事業所。

3.季節的業務に雇用される人

季節によって行われる業務。継続して4ヶ月を超えて雇用される予定の場合は適用されます。

4.臨時的事業の事業所に雇用される人

博覧会等の継続の見込みがない事業。継続して6ヶ月を超えて雇用される予定の場合は適用されます。

5.国民健康保険組合の事業所に雇用される人

また、上記に該当しない方でも短時間労働者(パートやアルバイトなど)として働き、かつ、

  1. 1日または1週間の勤務時間が正社員の概ね4分の3未満で勤務する場合
  2. 1ヶ月の労働日数が正社員の概ね4分の3未満で勤務する場合

に該当する場合には、適用されません。

(2)雇用保険の適用除外者(代表的な例)

  1. 個人事業の事業主
  2. 法人の代表者
  3. 法人の取締役、監査役など委任関係にある人
    (取締役であっても労働者性が強い使用人兼務役員の場合は適用されます。監査役も名目上であって労働者性の強い場合は同様に適用されます。)
  4. 同居の親族
    (事業主や法人代表者の同居親族は、原則として適用除外者です。ただし、他の労働者と全く同様の立場で就労する場合等、例外的に適用される場合もあります。)
  5. 65歳以上で新たに雇用される人
    (65歳になる前からその会社で働いていて引き続き雇用される人は、適用除外者にはなりません。)
  6. 短時間労働者
    (所定労働時間が週20時間未満である人または雇用期間が31日未満の人。)
  7. 季節的に雇用される人
    (雇用期間が4ヶ月以内の人または労働時間が30時間未満の人。ただし、所定の期間を超えて引き続き雇用される場合は、その超えた日から適用されます。)
  8. 船員保険の被保険者
  9. 国、都道府県、市町村等の事業に雇用される人
  10. 学生
    (夜間学生、休学中の学生、通信学生は除きます。)

(3)労災保険の適用除外者 (代表的な例)

  1. 個人事業の事業主
  2. 法人の代表者
  3. 法人の取締役、監査役など委任関係にある人
  4. 同居の親族
    (同居の親族は原則として適用されませんが、一定の要件を満たす場合は適用される場合もあります。)

※下記ページにて、社会保険や労働保険(労災・雇用)に未加入の事業者様向けの情報を掲載しています。


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