一人親方ですが、社会保険に加入しなければいけませんか?

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一人親方ですが、社会保険に加入しなければいけませんか?


全国の建設工事の現場では、労動者として企業に雇われるのではなく、個人で工事の一部を請け負い、会社と契約するような働き方をしている、いわゆる「一人親方」が数多くいらっしゃいます。

この「一人親方」に当てはまるのは、

  • 事業主として個人で仕事を請負っている
  • 会社に在籍しているが、その会社とは請負で仕事を行っている
  • 親方の下で技能修得中の身であるが、この親方とは雇用関係がない

場合などです。

個人事業主としての一人親方であれば、個人で「国民健康保険」「国民年金」に加入することになります。

日本では無保険者という存在を認めていませんので、他に何の保険にも加入していなければ自動的に「国民健康保険」「国民年金」に加入させられます。

もし過去に保険料を支払っていなければ遡って支払わなければなりません。

ただし、一人親方は「雇用者」ではなく「事業主」とみなされるため「雇用保険」や「労災保険」には加入することができません。

「雇用保険」や「労災保険」が対象としているのは企業に雇用されている労働者であって、個人事業主である一人親方は対象としていないからです。

しかし、一人親方が建設工事の作業現場に出入りする際に、現場担当者から「労災に加入していますか?」「労災保険加入証明書は持っていますか?」と問われることも少なくありません。

建設工事の作業現場では、元請業者が一括して下請業者の労災保険に加入するのが原則ですが、一人親方は元請業者の雇われているわけではないため、現場での労災保険の適用を受けることができません。

しかし、労災保険未加入者は仕事をさせてもらえないという矛盾が起こります。

この場合、自ら労災保険に「特別加入」することになります。

一人親方の労災保険特別加入制度

中小企業の事業主や一人親方には、自分自身のために労災保険に加入することができる「特別加入制度」があります。

労災保険に特別加入すれば雇用者と同じように、業務中・通勤途中の災害によるケガや病気の治療費、休業や障害に対する補償等の労災保険が適用されることになります。

この労災保険に加入するためには、労働局が認可した労働保険事務を代行する団体を「通して入会」する必要があります。この団体を「労働保険事務組合」と言います。

また、一人親方でない会社の社長でも労働者を雇用していない場合はこの労災保険に特別加入することができます。

まとめ

建設業許可申請の際に加入状況を確認されるのは、個人事業では常時5人以上の従業員を雇用する事業所が対象ですので、一人親方の場合は対象にはなっていません。

ですので、社会保険に加入していなくても建設業許可を受けることができます。

しかし、たとえ一人親方であっても「国民健康保険」「国民年金」には加入する義務があります。

また、「労災保険」は仕事をしていく上で加入が不可欠ということになります。

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※下記ページにて、社会保険や労働保険(労災・雇用)に未加入の事業者様向けの情報を掲載しています。


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