先行許可制度について

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先行許可制度について


先行許可制度とは(特別管理)産業廃棄物処理業・産業廃棄物処理施設の設置・一般廃棄物処理施設の設置の許可を取得している業者が新たに許可を取得しようとするときに、既存の許可証の原本を提示することにより添付書類の一部を省略することができる制度です。

先行許可制度を利用するには次の条件を全て満たします。

  • 許可証に記載されている日から5年を経過していないこと
  • 申請する自治体で先行許可制度を導入していること
  • 全ての添付書類を提出して許可を受けた先行許可証であること
    ※「規則第○条第◯項の規定による許可証の提出の有無」の欄が「無」となっているものが該当します。

これらの条件を満たせば欠格要件に係る審査に必要な住民票の写し、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書、申請者が欠格要件に該当しない旨の誓約書等を省略することができます。

この制度を利用することにより、添付書類の簡略化や審査にかかる時間も短縮され通常の申請よりも早く許可証を取得することができます。
(自治体によっては処理期間が短縮されない場合もあります。)

先行許可制度が利用できる申請の種類は以下のとおりです。

  • (特別管理)産業廃棄物収集運搬業の許可申請(新規・更新・変更)
  • (特別管理)産業廃棄物処分業の許可申請(新規・更新・変更)

先行許可証として使用できる許可証は次のとおりです。

  • (特別管理)産業廃棄物収集運搬業の許可証
  • (特別管理)産業廃棄物処分業の許可証
  • 産業廃棄物処理施設の許可証

各自治体により許可申請の条件が異なり、複雑となっています。申請をする際は、必ず事前に確認をし、予約をして申請します。


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