産業廃棄物処理業者の排出事業者責任

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産業廃棄物処理業者の排出事業者責任


産業廃棄物を排出する排出事業者(建設工事でいう排出事業者は元請け業者となります。)は、廃棄物処理法により事業者の債務として、「事業者はその事業活動にともなって生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」と定められています。

従って、排出事業者は自ら処理を行うか、許可を取得している業者へ運搬または処分を委託しなければなりません。

具体的な排出業者の責任

「排出業者の責任」

事業活動にともなって排出された廃棄物は自らの責任に置いて廃棄物処理施設を設置し、廃棄物を処理することが基本となります。
しかし、排出業者の規模により処理施設を設置できない場合は、専門の産業廃棄物処理業者に廃棄物の処理を委託しても良いと定められています。

「処理業者に委託した場合の排出業者の責任」

処理業者に廃棄物の処理を委託し、運んでもらっただけでは責任を果たしたことになりません。最終処分をされるまでは責任がありますので、委託基準に従って委託をします。

委託基準とは?

  • 排出される廃棄物が許可の範囲に含まれる業者へ委託
  • 収集運搬業者、処分業者との書面による直接契約
    →委託契約書は契約終了後も5年間保存しなければなりません。
  • マニフェストの交付
    →処理業者に産業廃棄物を引き渡す際はマニフェストを交付し、処理業者から処分の報告が返送されなければなりません。紙マニフェストを利用した場合は5年間保存しなければなりません。
  • 廃棄物が最終処分されるまでの流れについて確認

委託基準を違反した場合は「委託基準違反」となり懲役・罰金刑の対象となります。

また、委託業者が違反した場合も排出業者は連帯して処罰の対象となります。

注意義務とは?

  • 適正な処理料金かを把握する
    →安さを判断基準にするのではなく、複数の業者から見積を取り適正価格で委託する
  • 不適正な処理を行うおそれがないかを見極める努力をする
    →委託した業者が不法投棄などをしていないか、最終処分場の残余容量を把握する。
    行政処分を受けている業者は改善されているか確認する。
  • 不適正な処理が発覚した場合の対処
    →事実関係を確認し、委託契約を解除し、他の処理業者に委託することになります。
  • マニフェストの返送確認と内容確認
    →適正に最終処分されたかの確認を行います。

委託業者が不法投棄などの違反行為をした場合は排出業者の責任となり、産業廃棄物の撤去命令が出されます。その際の撤去費用なども負担することになります。


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