産業廃棄物とは?

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産業廃棄物とは?


ビルの建設工事や工場などから排出される建設廃材など、事業活動に伴って生じた廃棄物を産業廃棄物と言います(通称:産廃)。

産業廃棄物の種類は廃棄物処理法で区分されており、燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類・ゴムくず・金属くず・ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず・鉱さい・がれき類・ばいじん・紙くず・木くず・繊維くず・動植物性残さ・動物系固形不要物・動物の糞尿・動物の死体があり、この他に爆発性や毒性、感染性を含む人体や環境に被害を及ぼす恐れのある特別管理産業廃棄物も存在します。

これらの産業廃棄物を収集運搬するためには、環境衛生上多くの規制があるので、処理業者は都道府県知事等の許可を取得する必要があります。

産業廃棄物の処理については排出業者(発注者)が責任を持つため、適正な処理を行い、又は処理を委託する義務があります。

よって、排出業者(発注者)は自ら廃棄物の処理ができるため許可を取得する必要はありませんが、委託する場合は、下請や孫請業者は「廃棄物処理業の許可業者」であって「排出業者との処理委託契約」を締結しなければなりません。

【産業廃棄物の品目と内容】

紙くず

建設業に係るもの(新築、改築、除去に伴って生じたものに限る。)、パルプ、紙、紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取り紙を使用して印刷発行を行うものに限る)、製本業及び印刷物加工業に係るもの並びにポリ塩化ビフェニル(PCB)が塗布され又は染み込んだものに限る

木くず

建設業に係るもの(新築、改築、除去に伴って生じたものに限る。)、木製品の製造業、パルプ製造業、輸入木材の卸売業及び物品賃貸業に係るもの、貨物の流通のために使用したパレット並びにポリ塩化ビフェニル(PCB)が塗布され又は染み込んだものに限る

繊維くず

建設業に係るもの(新築、改築、除去に伴って生じたものに限る。)、繊維工業に係る木綿くず、羊毛くず、天然繊維くず及びポリ塩化ビフェニル(PCB)が塗布され又は染み込んだものに限る

動植物性残さ

食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業において原料として使用した動物等のあら、発酵かす、醸造かすなどの固形状の不要物

動物性固形不要物

とさつ、解体した獣畜、食鳥処理をした食鳥に係る固形状の不要物

ゴムくず

生ゴム、天然ゴムくず

金属くず

鉄鋼、非鉄金属の破片、研磨くず、ダライ粉、切削くず、溶接かすなど

ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず

ガラス屑、コンクリートくず(新築、改築、除去に伴って生じたものを除く。)製品の製造過程で生ずる板ガラス、レンガ、セメント、モルタル、スレート、陶磁器(石綿を含む石膏ボード等)

鉱さい

鋳物廃砂、高炉、電炉等溶解炉かす、不良石炭、粉炭かす

動物の糞尿

畜産農業に係るものに限る

動物の死体

畜産農業に係るものに限る

燃え殻

石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、焼却残さ

汚泥

工場排水等の処理後に排出される泥状のもの、製造業の製造過程で生ずる泥状のもの、建設汚泥、洗車場汚泥

廃油

鉱物性油、絶縁油、潤滑油、洗浄用油、動植物系廃油、溶剤、タールピッチ

廃アルカリ

写真現像廃液、廃ソーダ液、金属石鹸液等の全てのアルカリ性廃液

廃酸

写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸等の全ての酸性廃液

廃プラスチック類

合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤ含む)

安定型産業廃棄物と管理型産業廃棄物の最終処分場

【安定型産業廃棄物とは】

安定型産業廃棄物とは、有機物質や有機物等が付着しておらず、雨水等にさらされてもほとんど変化しない安定5品目とこれらに準ずるものとして環境大臣が指定した品目の分解しない、安定型である産業廃棄物のことを言います。

安定型産業廃棄物を埋立することが認められている処分場のことを安定型最終処分場と言い、メタン等のガスや汚水が発生せず周囲の環境を汚染しないことから、処分場の内部と外部を遮断する遮水工や浸透水の集排水施設と処理施設の設置は義務付けされていません。

廃プラスチック

不要物であるもので、有害物質又は有機性物質が混入・付着しているものを除く(自動車等破砕物・廃プリント配線板・廃容器包装等)

ゴムくず

事業活動に伴い生じたもの

金属くず

不要物であるもので、有害物質又は有機性物質が混入・付着しているものを除く(自動車等破砕物・廃容器包装・廃プリント配線板・鉛蓄電池の電極・鉛製の管又は板)

ガラス・陶磁器くず

不要物であるもので、有害物質又は有機性物質が混入・付着しているものを除く(自動車等破砕物・廃容器包装・廃ブラウン管の側面部・廃石膏ボード)

がれき類

工作物の建築、除去によって生じたコンクリートの破片等の不要物

環境大臣が指定した産業廃棄物

石綿含有廃棄物を溶解又は無害化処理して生じた産業廃棄物等

【管理型産業廃棄物とは】

管理型産業廃棄物とは埋立た際に廃棄物中の有機物質、金属等の溶出する恐れのある廃棄物のことを言い、性質が安定している安定型産業廃棄物と有害物質が基準を超えて含まれる産業廃棄物以外は全て管理型産業廃棄物に分類されます。

管理型産業廃棄物に分類されるものとして、廃油・紙くず‥木くず・繊維くず・動植物性残さ・糞尿・動物の死体・燃え殻・汚泥・鉱さい等があります。

管理型産業廃棄物を埋立する施設を管理型最終処分場といい、浸出液による地下水や公共水域の環境汚染を防ぐために施設内部と外部を二重構造の遮水工を行い、ガス抜き設備や浸出水を集める集水設備などが設けられています。


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