外国人労働者を採用する場合の注意点

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外国人労働者を採用する場合の注意点


労働基準法第3条により、国籍、信条を理由として賃金、労働時間その他の条件について差別取扱をしてはならないと定めがありますので、外国人の在留資格と就労可能かの確認ができた場合は採用することができます。

在留資格は在留カードで確認できますが、在留カードを持っていない場合は不法滞在になるので採用することはできません。

在留資格の中でも例えば興業(芸能ビザ)・技能(外国料理の調理師等)の場合は、建設工事現場での就労は資格外活動となりますので採用することはできません。

【就労に制限がない資格】

在留資格 在留期間 該当例
永住者 無期限 法務大臣から永住の許可を得たもの
日本人の配偶者等 5年・3年・1年・6カ月 日本人の配偶者・子・特別養子
永住者の配偶者 5年・3年・1年・6カ月 永住者・特別永住者の配偶者及び日本で出生し在留している子
定住者 5年・3年・1年・法務大臣が個々に指定する期間 日本人の親族・日系人の子・外国人配偶者の連れ子等

留学生の場合、原則として就労できない在留資格(文化活動・短期滞在・留学・就学・研修・家族滞在)が考えられます。

留学生がアルバイトをしようとする際は、あらかじめ地方入国管理局で資格外活動の許可を得る必要があります。

就労時間に制限があり、1週間28時間以内、就学生は1日4時間以内とされています。

すべての事業主は外国人を雇用した場合と、離職した際に氏名・在留資格・在留期間等をハローワークに届出る必要があります。

不法就労助長罪の適用や発注者から不法就労外国人を雇用しないという強い指導が行われているため、工事現場で外国人労働者を見かけることは少なくなりましたが、外国人労働者を雇用することができないというわけではないので、雇用に際してのルールを知っておくことは重要です。

【不法就労助長罪とは】

不法就労者を雇用することや、就労をあっせんすることをいいます。

不法就労とは、密入国者・不法残留者・在留資格を持たない外国人・資格外活動許可を得ていない者・制限時間以上の勤務をしている者が該当します。

不法就労した外国人だけではなく、就労させた企業も罰せられます。

罰則は3年以下の懲役、又は300万円以下の罰金、又はその両方が科せられます。

【労働条件通知書】

外国人労働者であっても文書で渡さなければなりません。

財団法人国際研修協力機構「JITCO(ジツコ)」では、雇用・労働条件ハンドブックを出している他、外国人向け労働条件通知書の外国版(中国語・英語・インドネシア語・ベトナム語・タイ語・フィリピン語)、その他書式がホームページよりダウンロードできます。


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