相続を含めた事業承継

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相続を含めた事業承継


事業承継とは閉鎖会社や同族会社の社長が後継者に事業を引継がせることを言います。

事業継承は、従業員にとっても重要な影響を及ぼすため、早期に後継者を選定し、育成しなければなりません。

また、相続が発生した際は様々な問題に対応する相続対策を事前に用意します。

事業承継のケースには次のようなものがあります。

  • 自らは代表を退き、後継者を代表者にする
  • 子会社、関連会社を設立し、後継者にその経営を任せる
  • 後継者に会社を任せ、自らは退き子会社、関連会社の経営を行う

どの場合においても、株の所有権・経営権と大きな権利の譲渡が発生します。組織を改変することで、築き上げてきた財産に影響があってはいけません。

会社における自分の固有財産を把握しておく必要があります。

まず、株式の価値を確かめます。直前決算、又は直近の月次貸借対照表によって計算された自己資本を全株数で除すことで株の価値を割り出すことができます。

より厳密に計算するのであれば税務署で路線価格を調査し、土地や建物などの含み資産を把握することもできます。

さらに、税金対策として株式の譲渡は生前贈与にした方がいいのか、相続時が有利なのかを知るためにも株式の価値を把握しておくのも事業承継のポイントとなります。

また、財産の承継では法律の関係からも時間がかかり、生前に全てを終わらせることも難しくなります。

誰に、何を残すのか自分の意思を明確にするためにも相続人や後継者に残す遺言書を作成することがトラブル防止にも繋がります。

遺言の中で多く行われているのが「公正証書遺言」です。

公証人役場で公証人に作成してもらい、相続開始後に家庭裁判所の検認手続を必要としない便利な方法です。

本人でなくても、弁護士や行政書士が代理人として行うことができ、遺言執行人として依頼しておけば相続開始後の遺産分割等の手続き含め、円滑な事業承継を行うことができます。

平成20年10月に経営を支援する目的で「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」が施行されています。

  1. 非上場株式等に係る相続税の納税猶予制度
  2. 後継者に自社株を集中させるための相続関係の遺留分に関する民法の特例
  3. 経営承継に必要な資金調達を支援するための特例

また、平成21年6月から「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置」も改正されており、事業承継対策に着手しやすい時期と考えられます。


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