「許可申請者の略歴書」と「令3条の使用人の略歴書」について

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「許可申請者の略歴書」と「令3条の使用人の略歴書」について


【許可申請書には略歴書が必要「だった」】

建設業許可申請書に添付する書類のひとつに「許可申請者の略歴書」と「令3条の使用人の略歴書」がありました。

ただし、これらの「略歴書」は平成27年4月1日より「調書」という名称に変わっています。

<平成27年4月1日より>

「許可申請者の略歴書」(様式第12号)
「令3条の使用人の略歴書」(様式第13号)

↓ 職歴欄の記載が不要に ↓

「許可申請者の住所、生年月日等に関する調書」(様式第12号)(新設)
「令3条の使用人の住所、生年月日等に関する調書」(様式第13号)(新設)

※経営業務の管理責任者について
申請時に提出する書類に「経営業務の管理責任者証明書」(様式第7号)というものがありますが、職歴についての記載が必要となり略歴書が新設されました(第7号別紙)

【住所、生年月日等に関する調書の書き方】

<許可申請者の住所、生年月日等に関する調書>(様式第12号)

■許可申請者が法人の場合

「役員等の一覧表」(様式第1号別紙一)に記載した役員全員(監査役は除く)について、役員1人につきそれぞれ1枚ずつ必要です(例:3名の役員がいれば、調書は3枚)。

■許可申請者が個人の場合

申請者本人(法定代理人も含む)に関しての調書が必要です。

【記載事項】
①現住所
②氏名
③生年月日
④役名等
⑤賞罰

※⑤賞罰については、行政処分及び行政罰やその他の賞罰について記載します。刑罰を受けた場合は罰金刑についても記載します。それらに該当がなければ「なし」と書きます。

<令3条の使用人の住所、生年月日等に関する調書>(様式第13号)

この書類は、場合によっては必要ない業者もあります。

  • 「令3条の使用人の一覧表」(様式第11号)を作成した
  • その使用人は役員を兼ねておらず、「許可申請者の住所、生年月日等に関する調書」(様式第12号)に記載されていない

上の2条件どちらともに当てはまれば、必要な書類ですのでご確認ください。

また、使用人1人につき1枚づつ必要です。

【記載事項】
①現住所
②氏名
③生年月日
④営業所名
⑤職名
⑥賞罰

※⑥賞罰については、行政処分及び行政罰やその他の賞罰について記載します。刑罰を受けた場合は罰金刑についても記載します。それらに該当がなければ「なし」と書きます。

【「調書」は閲覧されることがありません】

平成27年4月1日の法改正により、建設業許可申請書のうち、個人情報に関する書類は閲覧ができなくなりました。

上記に挙げた、「住所、生年月日等に関する調書」も閲覧できない書類のひとつです。

この閲覧制限は平成27年3月31日までに提出された書類に関しては、適用されません。ですので、平成27年4月1日より前に提出された書類は、個人情報を含んでいる書類であっても、今までどおり誰でも閲覧できます。


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