リフォーム事業者には建設業許可が必要か?

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リフォーム事業者には建設業許可が必要か?


建設業許可を受けなければならないのは、請負代金が500万円以上の工事です。

500万円以下の規模の小さいリフォーム工事を行うのであれば許可が無くても工事の受注は可能です。

個人からの注文が多いリフォーム工事では、発注金額が500万円未満の軽微な工事が少なくありません。500万円以下の工事が8割を占めるとも言われています。

建設業許可を持たないリフォーム業者が工事を請け負っているケースがほとんどです。

しかし、近年では、元請から許可を取るように言われて許可を取る場合や、対外的な信用や他社との差別化を図りたいという意図から、許可を取る業者さんも増えているようです。

建設業法の業種区分の28種類の中には「リフォーム業」というものはありません。

リフォーム工事の内容によって許可業種の中から該当するいずれかの許可を受けることになります。

<主なリフォーム工事>

  • 内装仕上工事業
    →内壁の設置・撤去、床・天井・壁紙の張り替え、インテリア、家具、たたみ、ふすま工事
  • 管工事業
    →住宅・ビル・店舗などの空調設備、給排水設備、給湯設備の設置、水洗便所設備工事
  • 塗装工事業
    →塗装工事、布張り仕上げ工事、鋼構造物塗装工事
  • 大工工事業
    →木材の加工工事、枠型工事、造作工事
  • 建具工事業
    →建具取付工事、サッシ取り付け工事、シャッター取付工事、自動ドア取付工事
  • 屋根工事業
    →屋根ふき工事
  • 電気工事業
    →発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、照明設備工事

※戸建て住宅の増改築など、大規模で基礎の部分から改築する場合は、建築一式工事の許可が必要な場合もあります。

軽微な工事以外の工事を行う場合は、原則としてその業種ごと許可を取得しなければなりませんが、「主たる工事」を施工するために必要な「附帯工事」にその工事が該当する場合は、主たる工事のみの許可で工事が可能です。

例えば、クロスの張替え工事に伴って電気配線を変えたりする場合は、主たる工事が「内装仕上工事業」、附帯工事が「電気工事」に該当します。

つまり、「内装仕上工事業」の許可のみで工事を行うことができるのです。

ただし、その電気工事(専門工事)に応じた技術者は配置しなくてはなりません。

主任技術者
がいない場合は、下請に発注することになります。

※電気工事業を営むには、建設業許可とは別に電気工事法上の「電気工事業者の登録」等をしなければなりませんので注意してください。

リフォーム工事は工事の内容によって業種区分が異なり、許可申請先の窓口によっても解釈に違いがあります。事前に確認をした方が無難です。

リフォーム業を営むために建設業の許可を取得する場合は、これらの手続きに精通した行政書士に事前に相談をされることをお勧めします。


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