業種を追加したい場合、有効期間はどうなるの?

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業種を追加したい場合、有効期間はどうなるの?


建設業許可は、業種ごとに許可が必要ですので、ある業種で建設業の許可を受けた後、更に違う業種で追加して許可を受けたいということがあります。

例えば「大工工事業」の建設業許可を受けており、新たに「左官工事業」を追加する場合などです。

業種追加をするためには、新たに追加する業種について「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」の人的要件が満たされていることが必要になります。

では、新たに業種を追加して許可を得た場合、その有効期間はどのようになるのでしょうか?

建設業許可の有効期間は5年と決まっています。

業種を追加した場合は、もちろんその業種ごとに5年の有効期間となりますので、それぞれのタイミングで更新することになります。

つまり有効期間の異なる許可通知書が複数存在することになります。

となると、元々取得していた業種と追加で取得した業種とは更新のタイミングが違うことになり、複数の業種で許可を得ている場合は更新手続きを頻繁に行わなくてはならず、非常に負担が大きくなってしまいます。

もちろん、更新手続きに必要となる申請手数料5万円がその都度必要となります。

そこで、これらを解決するために「許可の有効期限の調整」という制度があります。

(以前は「許可の一本化」と呼ばれていました。)

  • 業種追加の申請と同時に、有効期間の残っている他の許可も同時に更新申請をする
  • 1つの許可の更新申請をする際に有効期間の残っている他の許可も同時に更新申請をする

このように調整することで、許可の有効期間の満了日を同じ日にすることができます。

ただし、有効期間を調整するには、許可の有効期間が十分残っている必要があります。

  • 知事許可の場合 ⇒ 現在有効中の許可の有効期間が3ヶ月以上残っていること
    (※都道府県によって異なる場合があります)
  • 大臣許可の場合 ⇒ 現在有効中の許可の有効期間が6ヶ月以上残っていること

まだ有効期間が残っているのに更新手続きを行うともったいないと思われるかもしれませんが、有効期間を調整すれば、何業種更新手続きを行っても更新手続きに必要となる申請手数料は一律になる、更新手続の回数を減らせるというメリットがありますので、なるべく有効期間の調整を行うようにしたほうが良いでしょう。

尚、有効期間の調整を希望しない場合は、それぞれの有効期間において更新手続きを行うことになります。


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