建設工事に必要な資格にはどのようなものがありますか?

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建設工事に必要な資格にはどのようなものがありますか?


建設工事現場の作業に必要な免許、技能講習等には次のようなものがあります。

作業に免許が必要なもの、一定の技能講習を受けなければならないもの、特別な教育を受けなければならないもの、など。

当ページでは、それぞれの免許、技能講習について掲載していますので、ぜひ、ご参考ください。

建設業許可を受ける為の「専任技術者の資格」については、こちらのページをご覧ください。

【免許】

作業を行うために免許が必要です。

1.クレーン運転士

つり上げ荷重5t以上含め全てのクレーンを操作することができる。

2.移動式クレーン運転士

つり上げ荷重5t未満の移動式クレーンを操作することができる

3.潜水士

潜水用具を装着し、海中の建設工事等の作業を行う。

4.発破技士

労働安全衛生法に規定された国家資格であり、建設現場等で発破を行う際、穿孔・装填・結線・点火・不発時の残薬点検などの業務に従事することができる

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【技能講習】

一定の講習を受け、技能を習得しなければなりません。修了証等がもらえます。

1.玉掛け技能講習

玉掛け用具を用い、荷掛及び荷外しまでの一連の作業をするため制限荷重が1t以上の装置、又はつり上げ荷重が1t以上のクレーン、移動式クレーン若しくは玉掛けの業務について必要な資格。

2.小型移動式クレーン運転技能講習

つり上げ荷重1トン以上の移動式クレーンの運転業務のうち、つり上げ荷重が5t未満の移動式クレーンの運転業務について必要な資格。

3.ガス溶接技能講習

可燃ガスと酸素を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の業務に従事する者は講習を修了していなければならない。

4.車両系建設機械運転技能講習

機体重量の3t以上の車両系建設機械で動力を用い、かつ不特定の場所に自走することができるものの運転業務について必要。(整地・運搬・積込用及び掘削用・解体用)

5.フォークリフト運転技能講習

最大荷重1トン以上のフォークリフトの運転作業に従事するものが必要。

6.高所作業車運転技能講習

作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転業務について必要

7.不整地運搬車運転技能講習

最大積載量1トン以上の不整地運搬車の運転作業に必要

【特別教育】

作業する際に、一定の教育を受けなければなりません。

1.アーク溶接等の業務

アーク溶接機械を用いて行う金属の溶接・溶断の業務(手アーク溶接・半自動アーク溶接・自動溶接)

2.巻上げ機(ウィンチ)の操作

土木工事等の現場で巻上げによる資材・機械などの上げ下ろし、運搬、引張り作業に使用される巻上げ機の運転業務

3.石綿(アスベスト)の取扱業務

石綿を含む建築物の解体・改修工事、吹き付けられた石綿等の除去・封じ込め・囲い込み等を行う業務

4.酸欠・硫化水素中毒危険作業

建設工事で、下水道工事・ピット・地下室・タンク内・坑内・暗きょ等での作業

5.高圧室内作業(圧気作業)

潜かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシャフト内部での作業

6.潜水士への送気作業

潜水作業車に送気する作業をする場合

7.グラインダーのといしの取替え業務

自由研削砥石を利用して切断・研削等の作業を行う為にといしの取替えや試運転をする業務

8.車両系建設機械の運転(ローラー等一定のもの)

小型の建設機械・フォークリフト・移動式クレーン等の運転業務

9.建設用リフトの運転業務

建設用リフトの運転はスイッチ操作により簡単に運転できますが、業務に従事する際は必要

10.除染等業務と特定線量下業務

放射性物質により汚染された土壌の除染・除去土壌の収集・汚染廃棄物の収集等の各業務

【作業主任者】

技能講習を修了したものから専任が義務付けられています。

1.足場の組立等作業主任者

つり足場(ゴンドラのつり足場を除く)、張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業

2.型枠支保工作業主任者

型枠支保工(支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材により構成され、建設物におけるスラブ、けた等のコンクリート打設に用いる型わくを支持する仮設の設備)の組立て又は解体の作業

3.地山掘削・土止め支保工作業主任者

掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削の作業

4.有機溶剤作業主任者

閉鎖された空間で、有機溶剤を使った作業

5.特定化学物質・四アルキル鉛作業主任者

工場などの特定化学物質を扱う現場での作業

6.石綿作業主任者

石綿若しくはその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物を取り扱う作業(試験研究のため取り扱う作業を除く)又は石綿等を試験研究のため製造する作業

7.ずいどう等の掘削作業主任者

ずい道等(ずい道及びたて坑以外の坑)の掘削 の作業、又はこれに伴うずり積み、ずい道支保工(ずい道等にお ける落盤、肌落ち等を防止するための支保工)の組立て、ロックボルトの取付け若しくはコンクリート等の吹付の作業

8.ずいどう等の覆工作業主任者

ずい道等の覆工(ずい道等におけるアーチコンクリート及び側壁コンクリートの打設に用いる型枠並びにこれを支持するための支柱、はり、 つなぎ、筋かい等の部材により構成される仮設の設備)の組立て・移動、解体・組立て、移動に伴うコンクリートの打設の作業

9.鉄骨の組立等作業主任者

建築物の骨組み又は塔で、金属製の部材により構成される高さ5m以上の組立て、解体及び変更の作業

10.木造建築物の組立等作業主任者

軒の高さが5m以上の木造建築物の組立てや屋根下地、外壁下地などの取付け作業

11.コンクリート造の工作物の解体等作業主任者

高さが5m以上のコンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業

12.鋼橋架設等作業主任者

鋼橋の架設・解体作業、鋼橋の組み立て・解体などの作業

13.コンクリート橋架設等作業主任者

橋梁(りょう)の上部構造であって、コンクリート造のもの(高さが5m以上であるもの又は当該上部構造のうち橋梁(りょう)の支間が30m以上である部分に限る)の架設又は変更の作業

14.高圧室内作業主任者

高圧室内においての送気や排気などの作業

15.ガンマ線透過写真撮影作業主任者

ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の作業

16.エックス線作業主任者

医療用以外の用途において1MeV未満の出力のエックス線を用いる作業

17.コンクリート破砕器作業主任者

ビルの取り壊しや改築時などにコンクリート破砕器を用いて行う作業

18.酸素欠乏・硫化水素中毒危険作業主任者

トンネルや下水道の工事など、作業員が酸素欠乏に陥る危険性のある場所の作業


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