許可取得後はどのような手続きが必要?

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許可取得後はどのような手続きが必要?


建設業の許可を受けた建設業者には、様々な義務が課せられていますので、許可を取得したらその後は何もしなくていいというわけにはいきません。

毎年事業年度が終了したときや許可申請書に記載した内容に変更があったときなどの場合には、定められている様式に従って手続きを行わなくてはなりません。

もし、変更の手続きがされていない場合は、更新の申請が認められない場合がありますので、適切に届けを行うようにしましょう。

1.毎年必要な手続き

毎事業年度終了後4ヶ月以内に「変更届出書」を提出しなければなりません。

この変更届は、工事経歴書、財務諸表(貸借対照表、損益計算書等)等のいわゆる「決算変更届」の他、使用人の数、国家資格者・監理技術者、定款等に変更があったときは、同時に必要な書類を添付し手続きを行うことになります。

2.変更があった場合に必要な手続き

許可取得後に許可に関する事項に変更があった場合は、定められた期間内に変更届を提出しなければなりません。

(1)発生から2週間以内に届出を行う必要があるもの

  • 経営業務の管理責任者を変更した とき
  • 経営業務の管理責任者の氏名に変更があったとき
  • 専任技術者を変更したとき
  • 専任技術者の氏名に変更があったとき
  • 代表者の変更をしたとき
  • 経営業務の管理責任者、専任技術者がいなくなったとき
  • 欠格要件に該当するに至ったとき

(2)発生から30日以内に届出を行う必要があるもの

  • 商号又は名称を変更したとき
  • 営業所の名称、所在地、業種のいずれかを変更したとき
  • 資本金に変更があったとき
  • 役員、支配人を変更したとき
  • 役員、個人事業主、支配人の氏名に変更があったとき
  • 営業所の新設又は廃止したとき
  • 廃業したとき

3.建設業許可の更新手続き

建設業許可の有効期間は、許可を受けた日から5年間ですので廃業する場合等を除き、5年毎に更新の手続きを行わなければなりません。

許可の有効期間が満了する前日までに、許可の更新手続きを行うことになります。

この更新手続きには各行政庁によって受付期間が設けられており、概ね有効期間満了日の2~3ヶ月前から受付が開始しされ、30日前で締め切ることが多いようです(知事許可の場合)。

許可の有効期間が一日でも過ぎると更新できませんので、忘れずに手続きを行うようにしましょう。


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