一人親方・個人事業主の事業承継対策【建設業許可の引き継ぎはできるのか?】

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一人親方・個人事業主の事業承継対策【建設業許可の引き継ぎはできるのか?】


個人事業主が高齢、病気、死亡等で経営を継続することが難しくなり、建設業の許可を後継者に譲り渡したい場合は、改めて後継者による新規の申請を行わなければなりません。

法人と違い、個人事業では引継ぎを行うことができないのが原則となっています。

なぜ引継ぐことができないのか?

建設業許可の要件として、経営業務管理責任者を置かなければなりませんが、個人の場合は事業主が経営業務の管理責任者となります。

後継者が5年、又は7年実質的に業務を行っていたとしても、それを証明することはできませんので、後継者を事業主とした場合でも経営した期間をカウントすることはできません。

後継者が事業主となり新規の申請をする場合は、経営業務の管理責任者の要件となる5年以上の経営実績を作らなければ申請をすることができないということになります。

引継ぎができる場合

1.個人事業の後継者が「支配人」となっており、その期間が5年、又は7年経過していれば経営業務の管理責任者としての実績を証明することができ、許可を引継ぐための申請ができます。

この場合「支配人登記簿謄本」で証明をすることができます。

※支配人とは、商人に代わってその営業に関する一切の裁判上、又は裁判外での行為をする権限を有する商業使用人と定義されています。

2.事業専従者として確定申告書に名前が記載されており、その確定申告書が7年分あることで経営の補佐経験を証明することができます

注意:あくまでも例外となるので、各都道府県によっては事業主が健在である場合は、要件を満たしていても引継ぎができないことがあります。必ず確認を行って下さい。

その他の要件について

個人許可の要件については経営業務の管理責任者だけではなく、専任技術者となる技術者が必要となるので、事業主となる後継者が資格を持っていない場合は10年以上の実務経験が必要となります。

許可を得る建設業に関して10年の実務がない場合は、専任技術者の要件を満たした従業員を雇い入れなければなりません。

また、財産的要件として新規申請と同じになるので500万円の残高証明書、又は自己資本が500万円以上あることが要件となります。

個人事業で行う対策

個人事業の経営業務の管理責任者については、事業の開始から対策をしておかなければ、いざというときに簡単に後継者へ譲り渡すことができません。

配偶者や後継者がいる場合は専従者や支配人登記をすることで、次に繋げることができるでしょう。

建設業許可を急いで取りたい場合は現在の事業主が経営業務の管理責任者として申請し、同時に後継者となる方を支配人登記しておけば、5年、又は7年経過した後に、許可を取り直すことができます。

建設業の許可を急がなければ、建設業の許可を申請する前に後継者を支配人登記し、5年又は7年経過したときに経営業務の管理責任者の要件を満たした後継者自身で申請することができます。

※5年と7年の経営実績の違い

よく勘違いされる方が多いかと思いますが、5年の実績は申請する業種について5年の実績がある場合で、申請する業種以外、又は2業種以上の申請をする場合が7年の経営実績が必要になります

法人成り

個人事業ではなくなりますが、現在の個人事業主が法人成りをして、後継者を役員に入れておけば、要件を満たした時点で経営業務の管理責任者と代表取締役の変更届でよりスムーズに引継ぐことができます。

法人成りを予定している場合は、許可を取る前に法人化して許可申請を行うとよりスムーズに手続きが行えるでしょう。


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