太陽光発電設置の農転は可能か?

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太陽光発電設置の農転は可能か?


「市街化区域」か「市街化調整区域」か

該当地が、「市街化区域」か「市街化調整区域」かによって手続きが変わってきます。

市街化区域であれば、農地転用届出を行うことにより、農地転用、地目変更を行いソーラーパネルを並べることは、可能です。

市街化調整区域の場合

市街化調整区域であれば、話は少し複雑になります。
まずは、「農振区域外であること」が要件となります。

それから、該当地の農地区分(農地法により「甲種農地」「第1種農地」「第2種農地」「第3種農地」と区分されています)がどの区分にあたるかを確認します。

※農業委員会で確認できます。

農地区分(「甲種農地」「第1種農地」)

「甲種農地」「第1種農地」であれば、原則として農地にソーラーパネルの設置はできないこととなっています。

ただ、最近は「甲種農地」「第1種農地」でもソーラーパネル設置の要望が多いため、農水省が通知を出しており、営農継続型であるとか、支柱部分の転用などの判断基準を明示してます。

ですので、まったくできないという訳ではなく、例外も認められていますので、該当地を管轄する市区町村の農業委員会への確認が必要です。

昨年7月から始まった再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT)により、各地で再エネ施設の導入が相次いでおり、その9割以上を太陽光発電が占めています。

こうした動きの中、農地の全体を転用するのが一般的ですが、作物を栽培しながら上部に太陽光発電パネルを設置する動きもあるため、農水省が転用許可制度上の新たな判断基準を示しました。

農地区分(「第2種農地」「第3種農地」)

「第2種農地」「第3種農地」であれば、ソーラーパネル設置は、転用許可を取得することにより原則可能です。

ただし、こちらも該当地を管轄する市区町村の農業委員会が裁量権をもっており、現地を確認し、農地転用を認めるかどうかの判断権限を持っているため、農業委員会への確認が必要です。

大きく分けて立地基準(農地区分)と一般基準(資金計画、事業計画、排水計画、地元農区の同意等)を満たしているかどうかを農業委員会が最終的に判断するため、まずは該当地を管轄する農業委員会(市町村役場、区役所)をたずね、農地区分を調べて、「この場所にソーラーパネル設置したいが農地転用は可能かどうか?」を確認する必要があります。

開発許可申請との関係

また、土地の広さによっては、開発許可申請が必要になってくる場合もあります。

太陽光パネルが建築物にあたらないように建築指導課等との打ち合わせも行ったほうが良いです。農地転用と開発許可申請は別の制度のため注意が必要です。

関連ページ

建設業者が行う「太陽光発電設置工事」についての詳細は下記ページをご覧ください。


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