改正農地法のポイントと詳説

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改正農地法のポイントと詳説


  1. 一般法人の賃借での参入規制
  2. 農地取得の下限面積の実質自由化

上記のように、農業への参入を促進し、限りある日本の農地を有効利用するために農地法が大幅に見直されました。

改正農地法5つのポイント

ポイント1「個人が農業に参入しやすくする」

農地を取得する際の下限面積(50a)を緩和。地域の実情に応じて自由に設定。

ポイント2「株式会社でも農地を借りられるようにする」

株式会社等の賃借での参入規制を緩和。全国に参入可能。農地の賃借期間の上限を20年から50年に延長。

ポイント3「出資という形で農業へ参入しやすくする」

農業生産法人の要件を緩和。食品関連企業等からの出資が2分の1未満まで可能。

ポイント4「農地の適切な利用を徹底する」

農地の確保のための措置の徹底。転用規制の厳格化。遊休農地対策の強化。

農業生産法人について

農地を所有して参入することは、法人でも以下の要件を満たせば可能。

法人形態

譲渡制限のある株式会社、農事組合法人、合名・合資・合同会社。

事業内容

主たる事業が農業(売上高の過半)。

構成員

  • 農業関係者が総議決権の原則として4分の3以上占めること
  • 加工業者等の関連事業者の場合は、総議決権の2分の1未満まで可能

役員

役員の過半が農業の常時従事者であること等。

改正農地法の詳説

今回の農地法の改正は農地制度の根本の部分を変えるものであり、歴史的な改正と言われています。

一言で言えば、

「企業による農業への参入を基本的に自由化したこと」

と、要約できます。

農地法の目的の改正

目的について、農地が地域における貴重な資源であること、農地を効率的に利用する工作車による地域との調和に配慮した権利の取得を促進すること等を明確化しました。

また、農地について権利を有する者の責務として、「農地の適性かつ効率的な利用を確保しなければならない」旨を明確化しました。

農地の権利を取得する仕組み

農地を効率的かつ適切に利用すれば、個人は原則自由に農地を取得し参入が可能です。

  • 全てを効率的に利用すること
    (機械や労働力等を適切に利用するための営農計画を持っていること)
  • 一定の面積を経営
    (原則(都府県:50a、北海道:2ha)に関わらず地域の実情に応じ、自由に設定可能)
  • 周辺の農業に支障がない
    (水利調整に参加しない、無農薬栽培の取り組みが行われている地域での農薬を使用するなどの行為をしないこと)

貸借であれば、法人は全国どこでも参入可能

  • 貸借契約に解除条件を付すこと
    (適正に農地を利用していないときは契約を解除する旨を明文化)
  • 地域における適切な役割分担
    (集落での話し合いへの参加、農道や水路の維持活動への参画など)
  • 役員のうち1人は農業に常時従事
    (地域の調整役として責任を持って対応できる者が、農業に参画)

上記の条件を満たしているかを毎年、農業委員会等がチェックします。

所有権の取得は、これまで通り「農作業に常時従事する個人」と「農業生産法人」に限られます。

農業経営基盤強化促進法による貸借

全国の市町村において、地域内の農地を一括して引き受けて、まとまった形で担い手に再配分を行う仕組み(農地利用集積円滑化事業)が創設されました。(基盤法第4条)

農地利用集積円滑化団体(市町村、農協、農業委員等)が農地の所有者(貸し手)と農業の担い手(借り手)との仲介・相談役として間に入ります。

これによって、農地所有者は、自ら貸付先を探す必要もなく安心して農地を任せることができ、担い手にとっては、多数の農地所有者と交渉する必要もなく、バラバラになっている農地を面的にまとめることによって、効率的な農作業が可能となり生産性が向上します。

  1. 農用地利用集積計画の作成
  2. 農業委員会の決定
  3. 農用地利用集積計画の公告
  4. 貸借成立
特徴
  • 貸した農地は期限がくれば必ず戻ってきます。
  • 期間終了後の離作料は不要です。
  • 期間満了前に、貸し手・借り手の双方に通知がきます。
  • 利用権の再設定により継続して貸借できます。

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