平成29年4月からの国民年金・厚生年金制度の改正について

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平成29年4月からの国民年金・厚生年金制度の改正について


一人親方で国民年金に加入されている方、建設業で厚生年金を支払われている方はぜひ、参考にしてください。

平成29年4月から、年金の加入期間の下限が低くなります。

これまでは年金を受給するための必要な厚生年金加入期間は25年となっていましたが、消費税が上がる平成29年4月に合わせて10年間に短縮されることになりました。

この制度が施行されることで、国民年金の未納期間がある自営業者の方や加入期間が足りず年金がもらえなかったはずの人は10年以上の支払いをしていれば受給資格を得ることができるようになります。

※受給ができることになっても支払われる金額は納付月数によって計算されるので満額というわけではありません。

【後納制度】

未払いだった保険料を遡って納付できる制度があります。

通常は2年前まで遡って納付することができますが、それ以上遡る場合は「後納制度」を利用できます。

10年の後納制度は終了しましたが、平成27年10月から平成30年9月末までは5年を遡って納付することができます。

後納制度を利用するには年金事務所へ申込用紙を提出しますと、確認・審査等の手続きを経て納付書等が送付されますので金融機関等で納付します。


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