元請から請負代金が入らない場合、従業員への支払ができなくても認められるか?

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元請から請負代金が入らない場合、従業員への支払ができなくても認められるか?


労働基準法では賃金支払いの4原則として「全額払いの原則」・「直接払の原則」・「毎月1回払いの原則」・「一定期日払の原則」を定めています。

労働者を雇用している以上、請負代金が支払われなかったとしても毎月の賃金を支払う義務があります。

売上金が支払われない等の状況を危険負担といいますが、労働者を雇用する者としての責任範囲であり、そのための金策は使用者責任となります。

建設業の場合の相談窓口は国土交通省及び各都道府県に設置されている建設工事紛争審査会です。

この審査会は建設工事の請負契約をめぐる工事の不具合や未払い等による紛争を専門家により公正・中立な立場で迅速かつ簡便な解決を図ることを目的として設置された公的機関となっています。

申請する際は、申請書・証拠書類・添付書類などを用意し、申請手数料や通信運搬費の費用が必要になります。

各都道府県に問合せ手続きを行ってください。


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