[一般建設業]専任技術者となり得る資格要件
1.一定の国家資格を有する者
2.許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して一定期間以上の実務経験を有する者
・大学又は高等専門学校の指定学科を卒業した後3年以上の実務経験を有する者
・高等学校又は中等教育学校の指定学科を卒業した後5年以上の実務経験を有する者
・10年以上の実務経験を有する者
・複数業種について一定期間以上の実務経験を有する者
・旧実業学校卒業程度検定規定による検定で、指定学科合格後5年以上、又は専門学校卒業程度検定規定による検定で指定学科合格後3年以上の実務経験を有する者
3.その他
・海外での工事実務経験を有する者で、当該経験内容につき国土交通大臣の個別審査を受け、一般建設業の専任技術者となり得るものとして認定を受けた者
[特定建設業]専任技術者となり得る資格要件
1.一定の国家資格を有する者
2.一般建設業の営業専任技術者となり得る技術資格要件を有し、かつ、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金が4500万円以上であるものについて、2年以上、建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような立場で
工事の技術面を総合的に指導監督した経験を有する者(指定建設業を除きます)
3.その他
・海外での工事実務経験を有する者で、当該経験内容につき国土交通大臣の個別審査を受け、特定建設業の専任技術者となり得るものとして認定を受けた者
・指定建設業7業種に関して過去に特別認定講習を受け、同講習の効果評定に合格した者、もしくは国土交通大臣が定める考査に合格した者
Copyright (C) 2007 建設業許可申請-情報局 All Rights Reserved.
※当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます。