この基準は、事業者の経営陣に一定の人的要件の配置を求めることにより、一品ごとの受注生産であること、
契約金額が多額であること、請負者が工事目的物の引渡し後においても長期間瑕疵担保責任(※)を負うこと等、
他の産業とは異なる産業特性を有する建設業界における適正経営を確保することをその目的としています。
Q.瑕疵担保責任とは?
A.瑕疵担保責任とは売買の目的物に瑕疵(その物が取引上普通に要求される品質が欠けていることなど、欠陥がある状態)があり、
それが取引上要求される通常の注意をしても気付かぬものである場合に、売主が買主に対して負う責任をいいます。?
具体的には、建設業の許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員(持分会社の業務を執行する社員、株式会社の取締役、
委員会設置会社の執行役又は法人格のある各種組合の理事等)のうちの1人が
、また、個人である場合には、本人又は支配人のうちの1人が、次のいずれかに該当することが必要になります。
[1]
許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること
[2]
許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること
[3]
許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位(使用者が法人である場合においては役員に次ぐ職制上の地位をいい、
個人である場合には、その本人に次ぐ地位をいう。)にあっては、経営業務を補佐した経験を有すること。
Q.経営業務の管理責任者の経験とは?
A.経営業務の管理責任者の経験とは、法人の役員、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、
経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験を言います。
なお、経営業務管理責任者を確認する書類としては、確定申告書控5年分以上、契約書・注文書・請求書(建設業の業種、工事内容が確認できるもの)等になります。
この基準は、各営業所に、許可を受けようとする建設業に関する一定の資格又は経験を有する技術者を選任で配置することを求めています。
この基準の趣旨は、建設工事についての高度な専門知識を有する技術者の恒常的な技術指導の下で建設業の営業が行われる体制を構築することで、
建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保することにあります。
したがって、営業所の選任技術者としては、技術上の統括責任者としての役割を果たしうる人材から選任される必要があるといえます。
<
営業所への専任について>
「専任」とは、その名のとおり、その営業所に常勤して専らその職務に従事することをいいます。
そのため、営業所の専任技術者については、当該営業所の常勤職員の中から選ばなければなりません。
なお、営業所の専任技術者が工事現場の主任技術者等(建設業者が各工事現場に置くことが義務付けられる工事の施工上の管理等を担当する
技術者のこと)を兼ねようとする場合については、次の基準のすべてを満たす必要があります。
[1]
当該営業所において請負契約が締結された建設工事であること
[2]
工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡を
とりうる体制にあること
[3]
当該建設工事が、主任技術者等の工事現場への専任を要する工事でないこと
<
営業所の専任技術者となる得る技術資格要件について>
専任技術者になるための技術資格要件についての詳細は、下記ページをご覧下さい。
→
営業所の専任技術者となり得る技術資格の要件
※専任技術者を確認する書類としては、
免許証、契約書、注文書、請求書等があります。
※技術資格要件許可を受けようとする建設業が一般建設業であるか特定建設業であるか、またその業種により、必要となる技術資格要件の
内容が異なりますので、ご注意下さい。
申請者が法人である場合において、当該法人、その非常勤役員を含む役員、支配人及び営業所の代表者が、申請者が個人である場合においてはその者
支配人及び営業所の代表者が、建築士法、宅建業法等の規定により、不正又は不誠実な行為を行ったことをもって、免許等の取り消し処分を受け、
その最終処分から5年を経過しない者である場合、暴力団の構成員である場合、又は暴力団による実質的な経営支配を受けている場合には、
この基準は満たさないこととして取り扱われています。
既存の企業にあっては、申請時の直前の決算期における財務諸表、また、新規設立の企業にあっては、創業時における財務諸表において、
下記の基準を満たしている必要があります。
<一般建設業の許可を受ける場合>
次のいずれかに該当すること
1.自己資本の額が500万円以上あること
2.500万円以上の資金調達能力を有すること
3.建設業許可申請直前の過去5年間、許可を受け、継続して営業した実績を有すること
<特定建設業の許可を受ける場合>
次の全てに該当すること
1.欠損額が資本金の額の20%を超えていないこと
2.流動比率が75%以上あること
3.資本金の額が2000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4000万円以上であること
許可を受けようとする者(建設業許可申請者等)が次に掲げる事由に該当しないことが必要になります。
- 成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
- 不正の手段で許可を受けたこと、又は営業停止処分等に違反したこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者
- 許可の取り消し処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者
- 上記3の届出があった場合に、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者
- 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- 営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
- 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 建設業法又は一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからチのいずれかに該当する者
- 許可申請書類中に重要な事項について虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載が欠いたとき
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