建設業と雇用保険

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建設業と雇用保険


雇用保険とは、労働者の生活と雇用の安定を確保するために、失業した際の生活保障や介護や育児を行う為の給付金の支給と労働者の職務能力を高めるための教育訓練の給付金を支給する制度です。

いわゆる、失業保険と呼ばれているものが雇用保険の中では代表的です。

労働者を雇用する事業である限り、その業種や規模を問わず全てが適用事業となります。

「雇用保険の対象とならない者」

  • 65歳以上で新たに雇用される者
  • 個人事業主、ひとり親方、法人の代表取締役・取締役・監査役、合名・合資会社の代表社員
  • 週の労働時間が20時間未満の者
  • 週の労働時間が30時間未満の短期間で雇用されるもの
  • 日雇い労働者
  • 4ヶ月以内の期間で行われる季節的事業に雇用される者

「失業給付を受けるための要件」

  • 自己都合による離職
    →被保険者の期間が12カ月以上で支給の対象となります
  • 解雇・倒産による正当な理由がある場合の自己都合退職
    →被保険者期間が6カ月以上で支給の対象となります

「給付金の金額」

失業中に支給される1日当たりの金額を基本手当日額と言います。

離職前6ヶ月の賃金総額を180で割った50~80%となっており、賃金が低かった人ほど多い割合で支給されます。

失業休の日数も離職理由や年齢、被保険者であった期間で異なります。

「保険料の申告と計算」

雇用保険は一般、建設、農林水産・清酒製造の3種類の事業で区分され、事業ごとの雇用保険料率が設定されています。

計算された保険料は事業主と労働者で定められた割合で負担します。

労働者負担分は毎月の給料から控除されますが、事業主負担分は労災保険と同じ時期に合算して納付します。

保険料 = (保険年度に支払われた賃金総額-高年齢者賃金総額)× 雇用保険料率

※高年齢者とは保険年度の4月1日に満64歳以上に該当する労働者。
※雇用保険の取扱窓口は所轄のハローワークです。


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