建設業が利用できる助成金・・・雇用調整助成金

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建設業が利用できる助成金・・・雇用調整助成金


景気の変動等に伴う経済上の理由により、事業の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者の雇用の維持を図るために、休業・教育訓練・出向等の雇用調整を行った場合に、休業手当、賃金、教育訓練費が助成されます。

解雇ではなく、雇用維持をすることで、労使の信頼関係が増し、景気回復後の効率性が高まることや、教育訓練を行えば、職務上のスキルも上がり、円滑な配置転換や、景気回復のための事業展開にも役立つメリットがあります。

支給対象となるのは、雇用保険適用事業所で、労働者は雇用保険の被保険者である必要がありますが、同一事業主に被保険者として雇用された期間が6か月未満の場合は、対象外となります。

【支給要件】

  • 直近3か月の生産量、売上高の前年同期を比べて10%以上減少していること
  • 雇用保険の被保険者数の直近3か月の月平均値の雇用指標が前年同期を比べ一定規模以上増加していないこと
    (大企業の場合:5%を超えて6人以上、中小企業の場合:10%を超えて4人以上)
  • 実施する雇用調整は一定の基準を満たすこと
    (計画届と共に協定書の提出が必要)
  • 過去に雇用調整助成金又は、中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがある場合、対象期間の満了の翌日から起算して1年を超えていること

【受給額】

休業手当、又は教育訓練を実施した場合の賃金負担額の相当額に助成率を乗じた額となります。

休業手当、教育訓練の助成率:中小企業2/3・中小企業以外1/2

教育訓練を実施した場合の加算額:1人1日当たり1200円

※対象労働者一人あたりの上限は7810円です。
※支給限度日数は1年間で100日、3年間で150日です。
※手続きは、都道府県労働局・ハローワークで事前の届出が必要となります。

【不正受給と罰則】

虚偽の支給申請などによる不正受給が判明した場合は、以下の内容が公表されることになります。

  • 事業主の名称・代表者名
  • 事業所の名称・所在地・事業概要
  • 支給決定取り消し日・不正受給金額
  • 不正内容

特に悪質な不正行為の場合は刑事告訴等が行われることもあります。


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