建設業許可の更新をしなかった場合は?許可満了日の30日前を過ぎても失効するの?

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建設業許可の更新をしなかった場合は?許可満了日の30日前を過ぎても失効するの?


更新期限

建設業許可の有効期間は、許可を取得してから5年後の許可日の前日で満了します。

各都道府県からの更新案内のお知らせはありませんので、建設業許可を継続させるためには、許可通知書に載っている日付を忘れずに控えておきましょう。

なお、期間満了の30日前までに更新の手続きをする必要があります。

更新をしなかった場合はどうなる?

更新手続きを忘れるなどして有効期間を過ぎた場合は許可を失効し、再度新規の申請を一から行わなければなりません。

その際、更新では必要ない財産的基礎又は金銭的信用の要件を満たしている証明をすることになり、証紙代も新規の金額となります。

許可申請の区分 知事許可 大臣許可
新規 90,000円 150,000円
更新 50,000円 50,000円
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許可満了日の30日前を過ぎても失効してしまうの?

有効期間の満了する30日前までに更新手続きを行うのは、有効期間の満了日までに新たな許可通知書を手元に届けるための時間が含まれています。

更新書類の提出後、許可を更新できるか書類の審査が行われ、不足書類や、不備があった場合は追加書類の提出が必要になります。

許可満了日の20日前に申請をしたとしても、許可を失効することはありませんが、書類の審査等の時間次第では許可満了日までに新たな許可通知書が到着しない恐れがあります。

契約の際に許可通知書が必要になることもありますので、業務にも支障を来すことになります。

※許可満了日当日は受理してもらえますが、1日でも過ぎると更新申請は受理してもらえませんので、余裕を持って更新手続きを行う必要があります。

【許可日】
平成28年4月1日

【更新受付期間】
平成33年2月1日~平成33年3月1日

【許可満了日】
平成33年3月31日

【新許可日】
平成33年4月1日

※許可満了日が、土・日・祝日や申請窓口の休日に重なった場合でも、更新期間や許可満了日が延長されることはありませんので曜日も確認して申請を行います。

【更新の際に必要なもの】

更新の申請書類と一緒に確認のための書類が必要になります。

  • 5年間の事業年度終了の変更届
    受付印があるもの
  • 前回の許可申請書
  • 変更届
    役員、技術者、所在地など、5年間に変更のあったもの全ての控え
  • 経営業務の管理責任者、専任技術者の常勤性を証明できる書類

※各都道府県により、必要書類は異なる場合がありますので、事前に確認を行ってください。

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