特定建設業許可の更新手続きにおいて、注意すべき点はありますか?

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特定建設業許可の更新手続きにおいて、注意すべき点はありますか?


建設業許可申請を行う場合、一般建設業と特定建設業はそれぞれ許可要件が設けられています。

経営業務の管理責任者や専任技術者等の人的要件はどちらも共通の要件で、欠けた時点で交代要員がいない場合は建設業の許可は失効してしまいます。

財産的基礎に関しては、一般建設業許可の場合、申請時に自己資本の額が500万円以上あることか、500万円以上の資金調達ができる能力を持っていれば更新の際は改めて証明する必要はありません。

しかし、特定建設業許可においては、財産的基礎が次のように設定されています。

  • 資本金の額が2,000万円以上であること
  • 申請前の決算において、自己資本が4,000万円以上であること
  • 流動比率が75%以上であること
    (流動比率とは流動資産÷流動負債)
  • 欠損の額が資本金の20%を超えないこと
    (欠損の額とは法人の場合、マイナスの繰越利益剰余金が資本剰余金+利益準備金+その他利益剰余金を上回る額)

これらの条件を全て満たさなければなりません。

特定建設業の許可を取得した後に、5年後の更新を行う場合もこの要件は適用されますので、満たすことができなければ、特定建設業許可を廃業し、一般建設業の許可を取得しなおすことになります。この時の一般建設業許可の申請は新規と同じ手続きになります。

毎年行う事業年度終了届は要件を満たすことができなくても提出することができますが、更新をするまでに改善する必要があります。


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