建設業と厚生年金保険

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建設業と厚生年金保険


厚生年金保険とは被保険者が老齢、障害、死亡により、収入がなくなった場合に本人や家族の生活を保障するために給付を行う社会保険制度です。

厚生年金は健康保険と同じで、法人の場合雇用人数に関係なく必ず加入しなければならなく、個人事業の場合は雇用人数が5人以上いる場合は必ず加入しなければなりません。

5人未満の個人事業所と5人以上の場合でもサービス業の一部・農業・漁業等の個人事業所は対象外となります。

【被保険者の種類】

厚生年金の被保険者は適用事業所に雇用されている70歳未満は「当然被保険者」と呼ばれ、任意で加入している被保険者は条件によって区分されます。

「任意単独被保険者」

適用事業所以外で雇用されている70歳未満で、事業主の同意を受けて加入している被保険者。

「高齢任意加入被保険者」

70歳以上で老齢年金の受給を受けてない者が事業主の同意を得て受給資格期間を満たすまで加入している者。

【保険給付の種類】

厚生年金保険の給付にはいくつかの種類があり、基礎年金に上乗せして支給されます。

「特別支給の老齢年金」

昭和36年4月1日以前生まれの65歳未満の者がすべてに該当する場合に支給される年金。

  • 支給開始の年齢に達している場合
  • 1年以上更生年金保険の被保険者の期間がある
  • 老齢基礎年金の受給資格期間があること

「老齢厚生年金」

本来の老齢厚生年金は次の要件を満たすことで支給されます。

  • 65歳以上であること
  • 1月以上の厚生年金保険の被保険者期間がある
  • 老齢基礎年金の受給資格期間があること

「障害厚生年金」

被保険者期間中にけがや病気で障害が生じた時に支給されます。
初診日に被保険者であることや、障害認定日に障害等級に該当する障害であることなど要件を満たす必要があります。

「障害手当金」

初診日に被保険者であった場合で5年以内に症状が固定し、障害更生年金で支給される障害等級でない場合に一時金として支給されます。

「遺族厚生年金」

被保険者が死亡した場合、要件を満たすと生計を維持していた遺族の範囲と順位によって支給されます。

※遺族と順位は、1.子のある配偶者又は子2.子のない配偶者3.55歳以上の配偶者、父母、祖父母、孫

留意点
  • 30歳未満の子のない妻は5年間の有期給付となります
  • 子のある配偶者又は子は遺族基礎年金も併せて支給され、子は遺族基礎年金の受給対象となる子に限ります
  • 障害厚生年金を受けられる方が死亡しても支給されます

厚生年金に加入することは国民年金も加入していることとなり、基礎年金と厚生年金の両方から支給されることになります。

将来の年金は国民年金のみの加入よりも多くもらえるわけです。

事業所からすると厚生年金に加入することは事業所も保険料を支払わなければならず、事業主の負担や保険料滞納も増えています。

従業員を雇用する際は保険料も含めて人件費を考えなければなりません。

特に一人親方のように天引きされることなく手取りの給料が多い方がいいと考えられる方も多くいますが、老後の生活や家族のための保障として見極める必要があるでしょう。


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