鋼構造物工事業と建設業許可

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鋼構造物工事業と建設業許可


鋼構造物工事とは?

鋼材の加工・組み立てによりビルや橋、鉄塔等を築造し、現地に設置する工事です。

鉄骨の製作・加工から工事現場での設置・組立をするまで一貫して請負う工事が該当しますので、すでに加工された鉄骨を現場で組み立てることを請負う工事は「とび・土工・コンクリート工事」に該当します。

鋼構造物工事の種類・例示

建設業法上の許可業種である鋼構造物工事は、下記が該当します。

  • 鉄骨工事
  • 橋梁工事
  • 鉄塔工事
  • 石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事
  • 屋外広告工事
  • 閘門、水門等の門扉設置工事

鋼構造物工事の許可を取るために必要な要件は?

要件その1【経営業務管理責任者がいること】

下記のうち、いずれかの要件を満たしている人が「鋼構造物工事業」の経営業務管理責任者になれます。

  • 鋼構造物工事を営んでいた会社において役員として5年以上の経験がある人
  • 鋼構造物工事を個人事業主として5年以上営んでいる人

★「法人」の場合は常勤役員、「個人」の場合は事業主本人または支配人登記された支配人であること

要件その2【専任技術者がいること】

下記の1.2.3のいずれかに該当すれば、「鋼構造物工事業」の専任技術者になれます。

1.専任技術者の対象となる資格を持っている人

鋼構造物工事業の専任技術者になれる資格・免許の一覧

<建設業法「技術検定」>

  • 1級土木施工管理技士
  • 2級土木施工管理技士(土木)
  • 1級建築施工管理技士
  • 2級建築施工管理技士(躯体)

<建築士法「建築士試験」>

  • 1級建築士

<技術士法「技術士試験」>

  • 建設「鋼構造物及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)

<職業能力開発促進法「技能検定」>

  • 鉄工(選択科目「製缶」または「構造物鉄工作業」)・製缶
2.指定学科を卒業しており鋼構造物工事に関する実務経験がある人
  • 指定学科:土木工学、建築学、機械工学
  • 高校もしくは中等教育学校卒業の場合:卒業後5年以上の実務経験
  • 大学・高等専門学校卒業の場合:卒業後3年以上の実務経験
3.10年以上の実務経験がある人

鋼構造物工事に係る建設工事の実務経験が10年以上ある人

要件その3【資金】

  • 会社の資本金が500万円以上または銀行預金が500万円以上あること

その他、建設業の許可取得に向けて確認しておきたい事項についてはこちらのページをご覧ください。
建設業許可の取得に向けて確認すべき8つの事項と6つの許可要件

鋼構造物工事者(法人)の資本金額の統計上位

  • 1位 2,000万円~5,000万円:18,774法人
  • 2位 1,000万円~2,000万円:16,226法人
  • 3位 300万円~500万円:12,246法人
  • 資本金無しの個人事業:6,322業者

※(参考)国土交通省 土地・建設産業局 建設業課
建設業許可業者数調査の結果について-建設業許可業者の現況(平成27年3月末現在)-

鋼構造物工事者数の推移

  • 平成25年 69,708件
  • 平成26年 70,832件
  • 平成27年 72,375件

対前年伸び率:2.2%

※(参考)国土交通省 土地・建設産業局 建設業課
建設業許可業者数調査の結果について-建設業許可業者の現況(平成27年3月末現在)-


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