2017年3月に施行された建設職人基本法とは?

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2017年3月に施行された建設職人基本法とは?


建設職人基本法とは、正式名称「建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律」と言います。

2017年3月16日施行されました。

建設現場では労働災害により年間400名もの人が亡くなっており、看過し得ない大きな問題となっています。

元請け、下請け問わず建設現場で働く人は、他の業種より事故、怪我などの危険性が高い仕事に従事しています。

にも関わらず、必要な社会保険や労働保険に入っていない(社会保険未加入問題)ケースも少なくありません。

建設職人基本法は、一人親方を含む全ての建設工事従事者に対して、「安全」と「健康」を確保するためにつくられた法律です。

建設現場で働く人たちの安全と健康を確保することで、処遇改善や地位の向上が図られることが基本理念とされています。

この法律は、従来の労働者のための法律では対象となっていなかった「一人親方」に対しても適用されることで、大きな話題となっています。

基本理念

  1. 建設工事の請負契約において適正な請負代金の額、工期等が定められること
  2. 建設工事従事者の安全及び健康の確保に必要な措置が、設計、施工等の各段階において適切に講ぜられること
  3. 建設工事従事者の安全及び健康に関する意識を高めることにより、安全で衛生的な作業の遂行が図られること
  4. 建設工事従事者の処遇の改善及び地位の向上が図られること

基本的施策

1.建設工事の請負契約における経費の適切かつ明確な積算、明示及び支払の促進
(1)安全及び健康の確保に関する経費の適切かつ明確な積算等
(2)安全及び健康に配慮した工期の設定
2.責任体制の明確化
3.建設工事の現場における措置の統一的な実施
(1)建設業者間の連携の促進
(2)一人親方等の安全及び健康の確保
(3)特別加入制度への加入促進等の徹底
4.建設工事の現場の安全性の点検、分析、評価等に係る取組の促進
(1)建設業者等による自主的な取組の促進
(2)工法や資機材等の開発普及の促進
5.建設工事従事者の安全及び健康に関する意識の啓発
(1)安全衛生教育の促進
(2)安全及び健康に関する意識の啓発に係る自主的な取組の促進

特に一人親方は、建設現場で同じ作業をしているにも関わらず、労災保険に特別加入しない限り補償は受けられません。

この法律では基本的施策として、

  • 労災保険含む請負契約上の経費を適切に支払うこと
  • 一人親方が業務中に被災した災害を的確に把握すること
  • 一人親方の労災保険の加入状況の把握
  • 労災保険特別加入制度への加入を積極的に促進すること

などの取り組みが元請け企業に促されています。

これらは公共発注や民間発注を問わず、国や都道府県、自治体が取り組むことが求められています。

しかしながらあくまでも施策について促進することが目的であり、今のところ罰則がありません。

また、建設業界では建設工事従事者の約3割が55歳以上である一方、29歳以下の若者は約1割と、建設業の担い手不足も今後の大きな課題です。

建設職人基本法の施行によって建設現場での働き方が改善されることで、担い手確保につながることも期待されています。


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