建築一式工事と建設業許可

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建築一式工事と建設業許可


建築一式工事とは?

建築一式工事は、「総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事」と定義されており、原則元請の立場で施工される総合的なマネージメントを必要とする工事です。

建物の新築、増改築などの工事は建築一式工事の許可がある元請業者が工事を受注し、それを複数の下請業者(専門工事)に発注します。

元請業者はあくまでも下請業者をマネージメントする立場ですので、例えばもし自社で内装仕上工事を行いたいのであれば、専門工事として内装仕上工事業の許可を取得しなければなりません。

参考:一式工事とは? / 建築一式工事の許可を持っていれば、工事は何でもできますか?

建築一式工事の種類・例示

建設業法上の許可業種である建築一式工事は、下記が該当します。

  • 住宅、マンション、店舗などの新築工事、増改築工事
  • 建築物の壁、柱、梁、床、屋根全体の改修を伴う工事
  • 建築物の改造、改築を伴う防音工事

建築一式工事の許可を取るために必要な要件は?

要件その1【経営業務管理責任者がいること】

下記のうち、いずれかの要件を満たしている人が「建築一式工事業」の経営業務管理責任者になれます。

  • 建築一式工事業を営んでいた会社において役員として5年以上の経験がある人
  • 建築一式工事業を個人事業主として5年以上営んでいる人

★「法人」の場合は常勤役員、「個人」の場合は事業主本人または支配人登記された支配人であること

要件その2【専任技術者がいること】

下記の1.2.3のいずれかに該当すれば、「建築一式工事業」の専任技術者になれます。

1.専任技術者の対象となる資格を持っている人

建築一式工事業の専任技術者になれる資格・免許の一覧

<建設業法「技術検定」>

  • 1級建築施工管理技士
  • 2級建築施工管理技士(建築)

<建築士法「建築士試験」>

  • 1級建築士
  • 2級建築士
2.指定学科を卒業しており建築一式工事に関する実務経験がある人
  • 指定学科:建築学、都市工学
  • 高校もしくは中等教育学校卒業の場合:卒業後5年以上の実務経験があること
  • 大学・高等専門学校卒業の場合:卒業後3年以上の実務経験があること
3.10年以上の実務経験がある人

建築一式工事業に係る建設工事の実務経験が10年以上ある人

要件その3【資金】

  • 会社の資本金が500万円以上または銀行預金が500万円以上あること

その他、建設業の許可取得に向けて確認しておきたい事項についてはこちらのページをご覧ください。

建設業許可の取得に向けて確認すべき8つの事項と6つの許可要件

建築一式工事業者(法人)の資本金額の統計上位

  • 1位 1,000万円~2,000万円:37,213法人
  • 2位 300万円~500万円:27,434法人
  • 3位 2,000万円~5,000万円:26,964法人
  • 資本金無しの個人事業:38,564業者

※(参考)国土交通省 土地・建設産業局 建設業課
建設業許可業者数調査の結果について-建設業許可業者の現況(平成27年3月末現在)-

建築一式工事許可業者数の推移

  • 平成25年:164,038件
  • 平成26年:163,246件
  • 平成27年:162,538件

対前年伸び率:-0.4%

※(参考)国土交通省 土地・建設産業局 建設業課
建設業許可業者数調査の結果について-建設業許可業者の現況(平成27年3月末現在)-


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