完成工事高内訳書

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完成工事高内訳書


完成工事高内訳書とは建設会社が請負った工事のうち当期中に完成した工事の内訳となるもので、経営事項審査の添付書類として作成します。

建設業許可申請で添付する工事経歴書と似ていますが、内容が若干違います。

経営事項審査の際、完成工事高内訳書を元に契約書・注文書・請書・備付帳簿・使用人一覧表等の原本と合わせて確認をするため、持参する契約書の全ての工事を記載しなければなりません。

【記載のための注意点】

  1. 工事の業種ごとに「官公庁元請工事」・「民間元請工事」・「下請工事」に区別する
  2. 審査基準日を含む事業年度の期間を記入
  3. 工事の発注者・工事名・契約日・工期は必ず契約書等と一致させる
  4. 工事内容は各工事の具体的な内容を簡潔に記入
  5. 各工事の主任技術者又は管理技術者の氏名
    ※施工途中で変更があった場合は、全て記入
  6. 消費税課税業者は、消費税を除いた金額を記入
  7. 契約書の金額、工期に変更があった場合は、最終的な金額や工期を記入
    ※契約書にも鉛筆等で増額・減額を記入し、最終金額を追
  8. 各工事の工事原価は材料費・労務費・外注費・工事経費に区分して記入し、合計が各工事原価と一致する
  9. 請負金額が100万円未満の工事は雑工事として一括計上し、工事件数を記入
    ※雑工事分の契約書は経営事項審査で必要はありませんが、契約の際には必ず契約書を交わさなければならない。
  10. 施工体制台帳が必要な工事については、施工体制台帳の原本を持参
  11. 下請に発注した契約は金額が大きい順に3つまで記入
    ※下請に発注した契約は備付の帳簿を持参します
  12. 下請報告書を提出している場合は下請報告書の原本を持参
    ※発注者の受付印があるもの
  13. 最終ページに総合計を記入
    ※この金額は経営事項審査提出書類の業種別完成工事高・業種別元請完成工事高の金額と一致

【備付帳簿】

建設業者が適正な経営を行っていく上で、建設業法では営業に関する事項を記録した帳簿の備付が義務付けられています。

民間工事、請負工事、工事金額にかかわらず作成し、引渡の日から5年間保存しなければなりません(住宅を新築する建設工事は10年間保存)。

添付書類として契約書、又はその写しが必要です。

帳簿を備えず、帳簿に虚偽の記載をし、保存しなかった場合は、10万円以下の過料に処せられます。

【図書の保存義務】

営業に関する図書の保存義務として元請業者は営業所ごとに建設工事の引渡から下記の書類を10年間保存しなければなりません。

  • 完成図
  • 発注者との工事内容に関する打合せ記録
  • 施工体系図(作成義務のある工事の場合)

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