登録基幹技能者講習と1級管理受講者

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登録基幹技能者講習と1級管理受講者


平成20年4月の改正より登録基幹技能者講習と監理技術者講習を受講している技術者は経営事項審査で加点評価されるようになりました。

【登録基幹技能者講習】

国土交通省に登録している機関で講習を実施すると登録基幹技能者講習修了者として修了証を交付してもらうことができ、経営事項審査の際技術者として加点評価されます。

点数は3点となるので2級技術者や実務経験者よりも高い点数を得ることができます。

登録基幹技能者講習実施機関として国土交通省に登録される機関は年々増えているので、経営事項審査で加点を求める場合は問合せてみると良いでしょう。

講習の種類は以下のようなものがあります。

  • 電気工事基幹技能者
  • 橋梁基幹技能者
  • 造園基幹技能者
  • コンクリート圧送基幹技能者
  • 防水基幹技能者
  • トンネル基幹技能者
  • 建設塗装基幹技能者
  • 左官基幹技能者
  • 機械土木基幹技能者
  • 海上起重基幹技能者
  • PC基幹技能者
  • 鉄筋基幹技能者
  • 圧接基幹技能者
  • 型枠基幹技能者
  • 配管基幹技能者
  • とび・土工基幹技能者
  • 切断穿孔基幹技能者
  • 内装仕上工事基幹技能者
  • サッシ・カーテンウォール基幹技能者
  • エクステリア基幹技能者
  • 建築板金基幹技能者
  • 外壁仕上基幹技能者
  • ダクト基幹技能者
  • 保温保冷基幹技能者
  • グラウト基幹技能者
  • 冷凍空調基幹技能者
  • 運動施設基幹技能者

などがあります。

【1級監理受講者】

1級監理受講者となるには一定の条件を全て満たすことで評価の対象となります。1級監理技術講習者となると1級技術者よりも高い評価(6点×人数)を受けることができます。

「監理受講者の要件」

  • 1級技術者
  • 審査基準日において監理技術者資格者証が交付されており有効であること
  • 審査基準日の翌日以前5年以内に監理技術者講習を受講していること

「管理受講者と認められない場合」

  • 有効な監理技術者資格者証は所持しているが監理技術者講習を受けていない者
  • 監理技術者講習の有効期限が切れている者
  • 監理技術者資格者証を所持せず、監理技術者講習のみを受講している者
  • 1級技術者、国土交通大臣が認めるもの、実務経験を満たしている者は監理技術者にはなれるが、管理受講者には認められない

監理技術者資格者証の交付手続きは(財)建設業技術者センターで行っており、監理技術者講習については国土交通省の登録を受けた機関が行っています。

公共工事や民間工事において工事施工金額が税込2500万円以上(建築一式の場合5000万円)の場合は監理技術者資格者証と監理技術者講習の修了証を携帯しなければならなく、発注者の請求に応じて専任技術者を配置するよう厳しくなっています。


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