その他審査項目(社会性)の評価:建設業の経理の状況

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その他審査項目(社会性)の評価:建設業の経理の状況


建設業の経理状況は、経理の信頼性の向上に取り組む建設業者に対し、「監査の受審状況」と「公認会計士等の数」で評価されます。

評価の点数は下記の方法で算出されます。

建設業の経理の状況(W5)= 監査の受審状況(W51)+ 公認会計士等の数(W52)

監査の受審状況(W51)

監査の受審状況は、3つの項目から加点評価されます。

1.会計監査人の設置

会計監査人を設置した場合に20点加点されます。

会計監査人とは監査法人や公認会計士のことをいい、経理の正確さを調査し、意見の公表をする会計の専門家です。

該当する会社は登記事項証明書で会計監査人の登記が確認できます。

経営事項審査では財務諸表に対して「無限定適正意見」・「限定付適正意見」を表明している場合に加点されます。

確認書類として有価証券報告書又は監査証明書の写しが必要です。

2.会計参与の設置

会計参与を設置した場合に10点加点されます。

会計参与とは、会計の専門家(税理士・公認会計士)が会社の取締役と共同して決算書を作成する会社の機関で、登記事項証明書で登記の確認ができます。

経営事項審査では会計参与報告書が作成されている場合に加点され、会計参与報告書の写しが必要です。

※税理士に決算書を作成してもらうこととは違います。

3.経理責任者による自主監査

資格を有する社内の経理責任者が「建設業の経理が適正に行われたことに係る確認項目」で確認を行い、「経理処理の適正を確認した旨の書類」に自主監査した旨の署名押印を行った場合に2点加点されます。

【署名押印ができる経理責任者】
  • 公認会計士
  • 会計士補
  • 税理士
  • 公認会計士・会計士補・税理士になれる資格を有する者
  • 登録経理試験の1級合格者(登録経理士試験の2級合格者は該当しない)

監査の受審状況は決算書の偽造による虚偽申請を防ぐために設けられているので、ここで加点評価を受けたにもかかわらず虚偽申請が発覚した場合は、通常より重い監督処分が処せられます。

公認会計士の数 (W52)

常勤である役職員のうち、公認会計士や税理士など資格を有する者の人数で加点されます。

建設業の会計は特殊なことから一般の企業で用いられる会計処理とは異なり、建設業独自の勘定科目や原価計算、期末評価などの知識が必要であるため、建設業経理の専門家が必要なことから「建設業経理事務士」という資格が設けられました。

1級から4級までの資格がありますが、1級と2級に関しては「建設業経理士」と呼称が改めら、評価の対象となるのも建設業経理士だけとなります。

【公認会計士数にカウントできる資格者と点数】

公認会計士 1点
会計士補 1点
税理士 1点
公認会計士、会計士補、税理士になれる資格を有する者 1点
建設業経理士 1級 1点
建設業経理士 2級 0.4点

1人が複数の資格を有していても重複加点はできません。

公認会計士や税理士の資格者を雇用することもできますが、経理部門の役職員に建設業経理士資格を取得させるなどして評点アップを狙うといいでしょう。

建設業経理士は年2回・建設業経理事務士は年1回、(財)建設業振興基金の主催する検定試験が実施されており、誰でも、何級からでも、重複して受験することができます。

1級建設業経理士検定試験は、財務諸表・財務分析・原価計算の3科目で実施され、科目ごとの合否が判定されます。

科目合格の有効期間は5年となっているため、その間の試験で全ての科目を取得すれば1級建設業経理士の合格証明書が交付されます。


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