建設機械の保有状況

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建設機械の保有状況


建設機械の保有状況とは平成23年4月に経営事項審査の評価項目で追加されたもので、災害復旧時に使用されることが多い機械が対象となります。

保有しているだけではなく、特定自主検査を実施していることが必要です。

リース契約でも認められますが、リース期間が経営事項審査有効期間内を含まなければなりません。

※リース期間が経営事項審査有効期間内を含んでいても工事で使用する期間のみのリースであれば専属使用とみなされないため評価の対象にはなりません。

記入できる台数は15台までとなっており、1台につき1点で上限は15点となっているので、20台保有していても15点となります。

【加点対象の機械】

掘削機械

ショベル系掘削機・・・ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェル、クレーン又はパイルドライバーのアタッチメントを有するもの

トラクター類

ブルドーザー・・・自重が3t以上のもの
トラクターショベル・・・バケット容量が0.4立方メートル以上のもの

【特定自主検査とは】

特定の機械については1年に1回実施し、その結果を記録しなければなりません。

この検査を記録しない場合50万円以下の罰金が科せられます(労働安全衛生法)。

自主検査の方法は2種類あります。

  1. 事業内検査
    →厚生労働大臣が定める研修を修了した者、又は国家検定取得者等の有資格者が実施
  2. 検査業者検査
    →厚生労働大臣に登録した検査業者、又は都道府県労働局に登録した検査業者が実施

機械に異常が見つかった場合は危険を防止するために、直ちに必要な措置を行います。

【確認書類】

いずれかで確認を行います。

  • 売買契約書
  • 市町村に申告した償却資産課税台帳の写し
  • リース契約書
  • 有効な車検証の写し

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