経営事項審査(経審)で認められる技術員

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経営事項審査(経審)で認められる技術員


経営事項審査(経審)で認められる技術員は、審査基準日(決算日)より6か月以前から常勤の雇用関係がある職員及び常勤の役員(個人の場合は事業主)の中で、技術員としての資格、または、要件を満たす者をいいます。

ただし、法人役員のうち会計、監査役は認められません。

技術者は1人につき2業種までと評価が制限されています。

常勤の職員であることが原則となっているため、経営事項審査では社会保険の標準報酬決定通知書に名前が載っているか、社会保険証等で常勤性を判断されます。

出向社員についても、申請者による常勤性を確認できる資料があれば評価対象となります。

※経営事項審査で評価される技術者と、工事現場に配置される技術者は一致するとは限りません。工事現場に配置する技術者は出向社員が不可となっています。出向社員を現場に配置してしまうと、処分の対象になるので、注意が必要です。

技術者の資格取得方法

建設業に係る国家資格は、国土交通大臣が指定した機関が実施しており、その他の資格は財団法人や社団法人が実施しています。

現在、多くの資格が存在しています。技能士だけでも100職種以上実施されており、建設業法に指定されていない種目もあります。

すべてが経営事項審査で認められる資格とは限りませんので必ず確認を行う必要があります。

また、紛らわしい名称を使って勧誘し安易な資格取得を勧める業者も存在します。

こういった場合、法的でない資格が多いので、わからない場合は専門家に確認すると良いでしょう。

問合せ先

以下の団体から各都道府県の試験会場・日時等が確認できます。

  • (財)全国建設研修センター
    →土木施工管理技士・管工事施工管理技士・造園施工管理技士
  • (財)建設業振興基金 試験研修本部
    →建築施工管理技士・電気施行管理技士
  • (社)日本建設機械化協会 試験部
    →建設機械施工技士
  • (財)建築技術教育普及センター
    →建築士
  • (財)電気技術者試験センター
    →電気工事士・電気主任技術者
  • (財)日本データ通信協会 電気通信国家試験センター
    →電気通信主任技術者
  • 中央職業能力開発協会 技能検定部
    →技能士
  • (社)日本技術士会
    →技術士
  • (財)消防試験研究センター
    →消防設備士
  • (財)建築技術教育普及センター
    →建築設備士
  • (社)日本計装工業会
    →計装士
  • (社)斜面防災対策技術協会
    →地すべり防止工事士
  • (財)給水工事技術振興財団
    →給水装置工事主任技術者

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