経営事項審査とは、公共工事への入札参加を希望する建設業許可業者を対象にした施工能力等に関する官公庁の審査で、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、この経営事項審査の受審が義務付けられております。
このように、国や県、市町村などの公共工事への入札参加を希望する場合は「経営事項審査」を受けることになります。
また、受注にあたっては、発注者と請負契約を締結する日の1年7月前の日の直後の営業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければなりません。
このため、常時公共工事を受注しようとする建設業者の方は、毎年経営事項審査を受けることが必要です。
なお、経営事項審査の申請書及び経営状況分析申請書等に虚偽の記載をして提出した者については、建設業法に基く監督処分の対象になります。
また、場合によっては懲役・罰金等の刑事罰に処せられるとともに、建設業の許可は取り消しになります(5年間許可を受けることはできません)ので、注意が必要です。
※公共工事とは?
公共工事とは、道路や橋などの社会インフラの整備を目的として行われる工事で、一般に、国、都道府県、市区町村などの官公庁が競争入札によって発注先を決定する工事を言います。
<審査項目>
1.経営規模…完成工事高、自己資本額、職員数
2.経営状況…総資本、経常利益率、キャッシュフロー対売上高比率、自己資本比率等12指標
3.技術力 …技術職員数
4.その他(社会性等)…労働福祉の状況、工事の安全成績、営業年数、建設業経理事務士などの数
<審査基準日>
審査の申請をする日の直前の営業年度の終了の日。
ただし、新規設立業者で決算期が到来していないものについては、個人にあっては事業開始の日・法人にあっては設立の日。
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