解体工事業の業種追加について【総括】

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解体工事業の業種追加について【総括】


解体工事業とは

建築物等を除去するために、倒壊、切断、加工取外し等の工事を行い、その全部又は一部の解体を専門とすることを解体工事業と言います。

これまでは、とび・土工・コンクリート工事業の許可で行うことが出来ましたが、H28年6月より専門工事として新設され、工事金額が500万円以上となる場合は建設業の許可が必要となる業種となりました。

許可の経過措置期間

既に解体業の許可申請は受付が始まっており、とび・土工・コンクリート工事業の許可で解体業を行っている業者は、H31年5月31日までは解体工事業の許可を受けずに解体工事の施工ができますが、経過措置期間中に解体工事業の業種追加を申請しなければ継続して解体業を行うことができません。

また、解体工事業の技術者はとび・土工工事業の技術者で取得できますが、H33年4月1日からは、新しい解体工事業の要件を満たす技術者でなければなりません。

今回の解体工事業の新設では許可(3年)と技術者(5年)で二通りの経過措置が実施されているので内容をよく理解し、継続的に解体工事業を営む場合は解体工事業の技術者資格で業種追加等の申請を行うのが望ましいでしょう。

解体工事業の技術者とは

「監理技術者」

  • 1級土木施工管理技士
  • 1級建築施工管理技士
  • 技術士
  • 主任技術者としての要件を満たし、元請として4500万円以上の工事に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有する者

「主任技術者」

  • 管理技術者の資格者
  • 2級土木施工管理技士(土木)
  • 2級建築施工管理技士(建築、躯体)
  • 1.2級とび技能士(2級は解体工事に関して3年以上の実務経験が必要)
  • 要件を満たす実務経験
  • 登録解体工事試験
  • 解体工事に関して大卒(指定学科)3年以上、高卒(指定学科)5年以上、その他10年以上の実務経験を有する者
  •  

現在、とび・土工工事業の許可を取得しており解体工事業の業種追加を申請する場合、上記の資格者であれば、1年以上の実務経験又は登録解体工事講習を受講していることで、経過措置後も継続して解体業を行うことが出来ます。

しかし、上記資格者で申請した場合で、1年以上の実務経験や講習を受講していない場合は、経過措置期間内に実務経験等を追加で申請しなければ、5年後には解体業を失効してしまうことになります。

※H28.4.1以降の合格者は実務経験1年又は講習受講は必要ありません。

経過措置期間に限り解体工事業の専任技術者になることができる資格

上記の資格を持っていなくても、とび・土工工事業の技術者は経過措置(H28年6月1日~H33年3月31日)の期間だけ、解体工事の専任技術者となることができる資格もあります。

以下の資格者は、実務経験を追加申請しても経過措置期間が終了してしまえば許可の継続ができませんので、解体工事業の要件を満たした技術者へ変更届を提出する必要があります。

更新を控えている業者であれば、一緒に業種追加をしておけば、経過措置期間中に資格を取得したり、雇い入れたり、実務経験も積むことができるので、解体業を行うのであれば、更新と同時にされると、許可の有効期間も同じにすることができます。

※H28.3.31までの合格者(H28年4月1日以降の合格者は技術者にはなれません)

  • 1級建設機械施工技士
  • 2級建設機械施工技士(第1種~第6種)
  • 2級土木施工管理技士(薬液注入)
  • 農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」)
  • 水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)
  • 森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)
  • 型枠施工
  • コンクリート圧送施工
  • ウェルポイント施工
  • 地すべり防止工事(実務1年)

経過措置の考え方や、技術者要件について、複雑な面もありますし、業種ごとに審査する経営事項審査でも経過措置が設けられています。

管轄の申請先に確認をされるか、建設業に精通した行政書士に依頼することで、資格やタイミング等もアドバイスしてもらうことができるでしょう。


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