3分で分かる!共同企業体制度(JV)について

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3分で分かる!共同企業体制度(JV)について


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共同企業体(ジョイント・ベンチャー)とは、複数の異なる建設企業が、共同で事業を行う組織のことで、一つの建設工事の受注、施工をすることを目的とした事業組織体のことを言います。

共同企業体は、活用目的によって方式が区分されています。

【特定建設工事共同企業体(特定JV)】

大規模であり、技術難度の高い工事の施工の際に、技術力等を終結することで、安定的な施工を確保する場合等工事の規模・性格等に照らし、共同企業体による施工が必要と認められた場合に工事ごとに結成する共同企業体を言います。

特定の建設工事の施工を目的として結成されるため、工事が完了すれば解散することになります。

【経常建設共同企業体(経常JV)】

規模の小さい中小・中堅建設業者が継続的な協業関係を確保することで、経営力や施工力を強化する目的で結成する企業体のこと言います。
公共工事の入札においては単体企業と同様の組織として一定期間、有資格者業者として登録されます。

【地域維持型建設共同企業体(地域維持型JV)】

地域の維持管理に不可欠な事業につき、継続的な協業関係を確保することで、施工の効率化と安定的な施工を確保し、地域の維持管理が持続的に行われるよう、地域精通度の高い建設企業で結成されます。

工事の種類は、維持管理のための工事のうち、修繕・パトロール・災害応急措置・除雪等となります。通常のJVよりも技術者要件が緩和されます。

公共工事の入札においては単体企業と同様の組織として一定期間、有資格者業者として登録されます。

共同企業体に関するQ&A

Q:納税義務はあるのか?

A:共同企業体(JV)自体は法人格ではないので、法人税の納税義務者とはなりません。

実務上の法人税の算定については、代表会社が一括して会計処理を行い構成員会社に分割割合に応じた結果を報告し、その結果に基づき各自の持ち分計算を行います。

Q:JVと構成員との間で行われる出資金の取引は課税対象となるか?

A:共同事業を遂行するための資金であり課税の対象にはなりません。

Q:消費税の取り扱いはどうなるのか?

A:JV内での出資金の取引については消費税の課税対象外となりますが、出資金より建設資材等を仕入れた際は当該構成員が課税仕入れを行ったことになります。


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