建設工事紛争審査会とは?

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建設工事紛争審査会とは?


建設工事紛争審査会とは、建設工事の請負契約に関して紛争があった場合、簡易・迅速・妥当な解決策を行うために、調停・仲裁を行う公的な機関のことを言います。

建設工事の紛争委審査会は、管轄ごとに区分されており、国土交通省に設置されたものが、「中央建設工事紛争委員会」、各都道府県に設置されたものが「都道府県建設工事紛争審査会」と言います。

【管轄区分】

中央建設工事紛争審査会(国土交通省)

  • 当事者の一方又は双方が国土交通大臣の許可を受けた建設業者である場合
  • 当事者の双方が異なる都道府県で建設業の許可を取得している場合

都道府県建設工事運送審査会(各都道府県)

  • 当事者の一方のみが当該都道府県知事の建設業許可を受けている場合
  • 当事者の双方が当該都道府県知事の建設業許可を受けている場合
  • 当事者の双方が許可を受けておらず、その紛争に係る建設工事現場が当該都道府県の区域内にある場合

建設工事の請負契約に関する紛争は、内容も専門的な事項が多く含まれ、建築物の瑕疵の補修、工事代金の未払いなど早期解決を求められるため、法律、建築・土木の専門家等の知見を活かして、あっせん・調停・仲裁により紛争の迅速な解決を行います。

国土交通省管轄の紛争に関する審理は月1回、1~2時間程度のペースで開催され、何回で終了するかは内容により異なります。

【申請に必要なもの】

  • 申請書・証拠書類(正本1部・副本4部)
  • 添付書類(商業登記簿謄本・委任状等)
  • 申請手数料
    (あっせん・調停・仲裁の内容と金額で申請手数料の金額が異なります)
  • 通信運搬費
    (あっせん:10,000円 調停:30,000円 仲裁:50,000円)

【紛争の例】

契約解除に関する紛争

住宅の新築を注文した個人注文者が請負契約の解除を求める紛争。

工事の瑕疵に関する紛争

修繕工事を注文した注文者が請負人に対して工事完成後に剥離した外壁の補修を求める紛争。

工事代金の支払いに関する紛争

請負人が注文者に対し追加変更工事代金の支払いを求める紛争。

下請け代金の支払いに関する紛争

下請が元請に対して支払いを求める紛争。


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