一人親方と建設業許可

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一人親方と建設業許可


Q1. 一人親方ってどんな人?

建設業の一人親方とは、事業主として仕事を請け負い、また、労働者として労働に従事する大工、左官、とび職等の職人のことをいいます。

ただし、労働基準法の労働者とはなりません。一人親方は誰からも雇われません。

企業に雇われるのではなく、元請業者と直接請負契約を結びます。

一人親方の定義

  • 人に雇われておらず、個人で仕事を請負っている。
  • 屋号、事務所があり適切な請負契約を締結している。
  • 請け負った仕事を自らの責任で完成させることができる。
  • 事業に必要な届けを行っている(税務署への開業届け、税金の納付、保険の加入等)。etc

ただし、一人親方であっても、実際には建設現場で元請業者から直接指示されたり、指揮監督を受けているといった場合は、一人親方ではなく労働者性が高いとして、労働者に当たると判断される場合があります。

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Q2. 個人事業主とは違うの?

従業員としてでなく、個人で事業を行うことに関しては広義の意味では個人事業主と同じですが、建設業でいう一人親方は、個人事業主の中でも専門的な技術を持った職人のことをいいます。

人を雇わずに自分一人で仕事を請け負いますので、基本的に従業員を雇わず自分と家族従業者のみで事業を行います。

あくまでも事業主であるため、元請業者の加入する労災保険の適用を受けることができないなどの制約があります。ただし、特別加入制度があります。

Q3. 一人親方でも建設業の許可はとれるの?

建設業許可の要件を満たすことができるのであれば、一人親方でも許可は取得可能です。

建設業許可の要件の中には、

などがありますが、同一人物で経営業務の管理責任者と専任技術者の両方の要件を満たすことができれば、兼任することができますので、一人親方であっても問題ありません。

Q4. 一人親方ができる工事金額って決まっているの?

一人親方は、建設業の許可を受けていない業者と同じく500万円未満の軽微な工事のみ請け負うことができます。

建築一式工事の場合は、1,500万円未満または延べ面積が150㎡未満の工事しか請け負うことができません。

建設業の許可を取得している場合は、2,500万円未満(建築一式工事の場合は5,000万円未満)の工事を請け負うことができます。

一人親方は営業所の専任技術者と現場の主任技術者を兼務することになりますので、現場への専任が必要でない下記の工事要件を満たす工事のみ請け負うことができます。

  • 一人親方の営業所において請負契約が締結された建設工事であること
  • 一人親方の営業所から通勤可能であり、営業所との間で常時連絡を取れる体制であること
  • 公共性のある工作物に関する重要な工事でないこと
  • 請負金額が2,500万円未満(建築一式工事は5,000万円未満)であること

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