許可換え制度

建設業許可申請.com 建設業許可申請.com

建設業に強い!建設業許可申請のことならお任せください。相談無料・全国対応でサポートいたします!

許可換え制度


許可換え制度とは、一般許可→特定許可・特定許可→一般許可へ変更する「般特新規」と呼ばれるものと、許可行政庁を変更する「許可換え新規」があります。

【般特新規】

一般許可業者が特定許可業者になるためには、改めて新規申請を行います。

基本的に特定要件を満たしていることが確認されますが省略される書類もあるので確認が必要です。

特定許可業者になるメリットと留意点は次の通りです。

  • 特定許可を取得するには原則として1級の技術者を専任技術者にしたうえで、特定許可の財産要件を充実させる方法で行う
  • 特定許可を取得すると、元請として大規模な工事ができる
  • 官公庁の発注価格のランク付けにおいても上位ランクは特定許可業者という要件がある場合が多いので、ランクアップの方法として有効
  • 特定許可の財産要件を満たせず、特定許可の維持ができなくなった場合は特定許可から一般許可に移行するがその時の扱いも般特新規となる
  • 全ての般特新規は許可の有効期間が残っている時期にすること

【許可換え新規】

許可換え新規とは、建設業の知事許可を取得したのち、他の都道府県に移転するときにこの申請を行います。

また複数の都道府県に営業所を増設する際は大臣許可への許可換えをします。

許可換え新規のメリットと留意点は次の通りです

  • 知事許可から大臣許可への許可換えは入札参加資格申請において有利である
  • 公共工事の受注を得たい地域に営業所を構えるために大臣許可への許可換えを行うと営業戦略として有意義である
  • 大臣許可を維持するためには最低2つの営業所に専任技術者と主任技術者を常時配置しなければならないので確実な人材確保をしなければならない

知事許可への許可換え→90,000円
大臣許可への許可換え→150,000円


建設業許可申請専門!お問い合わせはこちらから

メールでのお問い合わせはこちら

お問い合わせフォームへ

建設業の税務会計や社会保険でお悩みの方へ

建設業の税務会計でお悩みの方はこちら 建設業の社会保険加入手続きでお悩みの方はこちら

全国対応!建築業許可申請の専門家をご紹介!

建設業許可申請、経営事項審査なら私たちにお任せ下さい!

北海道・東北 エリア

関東 エリア

北陸 エリア

東海 エリア

近畿 エリア

九州・沖縄 エリア

※掲載地域以外の都道府県でもお気軽にお問い合わせください。

おすすめコンテンツ・カテゴリー

建設業許可手続き

よくあるご質問・Q&A集

一人親方

社会保険・労働保険

建設業の契約書・約款について

建設業許可と法人成り

専門家の活用

行政処分など

税金・資金調達・お金

建設業許可と会社再編

用語集

建設業に関連する資格・試験情報

その他の許認可手続き

Copyright (C) 2024 建設業許可申請.com All Rights Reserved.
掲載コンテンツ・イメージの転写・複製等はご遠慮下さい。

お問い合わせは下記よりお気軽にどうぞ。