経営業務の管理責任者、専任技術者に変更があった場合

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経営業務の管理責任者、専任技術者に変更があった場合


建設業の許可業者には、経営業務の管理責任者と専任技術者が置かれています。

経営業務の管理責任者、専任技術者について変更事項があった場合は、変更後2週間以内に変更届を提出する必要があります。

経営業務の管理責任者に関する変更事項

  • 経営業務の管理責任者が交代した場合
  • 経営業務の管理責任者を追加した場合
  • 経営業務の管理責任者でなくなった場合
  • 経営業務の管理責任者の氏名が変更になった場合
  • 経営業務の管理責任者が欠けた場合

専任技術者に関する変更事項

  • 専任技術者を追加する場合
  • 専任技術者を削除する場合
  • 専任技術者の担当工種・資格区分に変更があった場合
  • 専任技術者の置かれている営業所に変更があった場合
  • 専任技術者の氏名が変更になった場合
  • 専任技術者が欠けた場合

経営業務の管理責任者と専任技術者を兼任している場合は、それぞれにおいて変更届が必要となります。

これら届出をすべき事項において届出を行わなかった場合や書類に虚偽の記載があった場合は罰則が適用されますので、ご注意ください。

1.経営業務の管理責任者が欠けた場合

経営業務の管理責任者が死亡した事などにより欠けた場合、後任者がいる場合は変更後2週間以内に変更届を提出する必要があります。

後任者がいない場合は、要件を満たす人を外部から迎え入れても構いませんが、取締役として就任してもらい社会保険に加入する等、常勤性を証明することが必要です。

個人事業の場合は、事業主を補佐していた親族がいれば「準ずる地位」として認められる場合があります。

新しく経営業務の管理責任者となる人は、許可取得時と同様に経営経験と常勤性を確認するための資料が必要です。

もし誰も経営業務の管理責任者になる人がいないときは、建設業許可の要件を欠くことになり許可を維持することはできません。

要件を満たすことができるようになってから、再び新規許可の申請を行います。

尚、廃業届を提出しても「500万円未満の軽微な工事」は請け負うことができますので、事業そのものを廃業するわけではありません。

<法人の場合>

建設業の取締役として5年または6年以上登記されている人がいる場合は、その人を新しい経営業務の管理責任者とすることができます。

<個人事業の場合>

事業主に配偶者または子がおり、その者が経営に関して5年または6年以上の補佐経験があって後継者として事業を行う意思がある場合は、経営業務の管理責任者となることができます。

<後任者がいない場合>
  1. 2週間以内に経営業務の管理責任者を欠いたことの「届出書」を提出
  2. 30日以内に「廃業届」を提出
  3. 新しい経営業務の管理責任者が見つかれば再び許可申請

2.専任技術者が欠けた場合

専任技術者は営業所ごとに置かなければなりませんので、専任技術者が欠けた場合は許可を維持することができなくなります。

死亡や退職した場合はもちろんですが、常勤性が必要ですので事故や病気で出勤できなくなった場合も欠くことにあたります。もし専任技術者に不在期間が生じた場合、許可が取り消されますので注意してください。

専任技術者は経営業務の管理責任者とは異なり会社の取締役でなくてもよく、従業員であっても国家資格者を取得している等、専任技術者の要件を満たすことができればなれます。

また、専任技術者は常勤性が必要ですので、新たに専任技術者になる人との間が途切れることなく在職していることが必要です。

これは経営業務の管理責任者の場合も同じです。1日でも経営業務の管理責任者や専任技術者が在職しない期間があると許可の取り消し対象となってしまいますので、注意してください。

もし欠けた専任技術者で複数の許可を受けていた場合で、新しい専任技術者が1つの業種のみしか該当しない場合は、その他の業種については「廃業届」を提出しなければなりません。

<後任者がいない場合>
  1. 2週間以内に専任技術者を欠いたことの「届出書」を提出
  2. 30日以内に「廃業届」を提出
  3. 新しい専任技術者が見つかれば再び許可申請

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