【改正建設業法による】建設業許可申請書の閲覧制度について

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【改正建設業法による】建設業許可申請書の閲覧制度について


【建設業許可申請書の閲覧制度とは】

許可申請書の閲覧

これから取引をしよう、または工事を発注しようとする建設業者がどれぐらいの規模で、またどのような工事実績があるのかを知りたい場合もあると思います。

このようなニーズに応えるために、建設業許可業者に関する情報が閲覧できる制度があります。

これを、「建設業者許可申請書の閲覧制度」といいます。

そこでは、建設業許可を受ける際に提出をした「許可申請書」など、各建設業者の経営内容や技術者の情報が公開されています。

こうした許可申請書をはじめとした、各種の変更届や毎事業年度終了ごとに提出する決算変更届などに偽りや誤りがないことを、一般消費者に正しい情報を提供することができるのです。そうすることで、工事が不正なく適正に行われているということが明らかになり、建設業界がより健全に発展することとなるのです。

【法改正による閲覧制度の変更】

1.閲覧できなくなった書類がある

閲覧できていた「許可申請書」の中には、個人情報が記載されている書類も多くあります。例えば、経営業務の管理責任者証明書には、氏名だけでなく、住所や生年月日も書かなくてはなりません。そして、その全部が今までは閲覧できていました。

ですが、改正建設業法が平成27年4月1日より施行されたことにより、閲覧制度についても変更点ができました。

おおまかに言うと、住所や生年月日などの個人情報が記載された書類は閲覧ができなくなりました。また、役員一覧表には役員個人の住所や生年月日は記載自体を不要とするものとなりました。

■閲覧できなくなった書類■
  • 経営業務の管理責任者証明書(様式第7号)
  • 専任技術者証明書(様式第8号)
  • 国家資格者等・監理技術者一覧表(様式第11号の2)
  • 許可申請者の略歴書(様式第12号)
  • 建設業法施行令第3条に規定する使用人の略歴書(様式第13号)
  • 株主調書(様式第14号)
  • 登記事項証明書
  • 納税証明書

このように、個人情報を含む書類が閲覧できなくはなりましたが、例えば、「経営管理責任者は誰か」というものは、引き続き分かるように公開されます。

そして、これらの閲覧制限は、平成27年4月1日以降に提出された書類からですので、平成27年3月31日までに出された書類は、この制限にはかかりません。

2.大臣許可業者の閲覧ができなくなった

今までは、知事許可業者も大臣許可業者も、各都道府県知事が設ける閲覧所での許可申請書等の閲覧ができたのですが、これも法改正により変わりました。

知事許可業者については、変更点はないのですが、大臣許可業者については上記の閲覧所の閲覧制度自体が廃止となりました。

各地方整備局では引き続き閲覧可能ですので、例えば東京に本店営業所がある大臣許可を受けている建設業者を閲覧する場合、今までだと各都道府県で閲覧できたのですが、これからは東京都の地方整備局においてでしか、閲覧をすることができなくなりました。


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