脱税の罰則

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脱税の罰則


脱税は立派な犯罪ですから、罰則が定められています。

脱税にともなう罰則は一つではありませんので、色々な形で受けなくてはいけません。税務署から脱税を指摘された場合、当たり前のことですが、足りなかった金額をすぐに納めなくてはいけません。

納税の期限を過ぎていますので、もちろん延滞税もかかります。延滞税は非常に高く設定されていて、納税の期限から1日でも遅れればおよそ4.2%もの利息がつきます。2ヶ月以内であれば4.2%ですが、2ヶ月以降は14.6%もの利息がつきます。

脱税にともなう罰則として、過少申告加算税と重加算税があります。

過少申告加算税は、納付すべき金額のおよそ10%の税率が課税されます。悪質な所得隠しではないけれど、申告漏れがあった場合に適用される罰則です。

しかし、税務署の調査で悪質な所得隠しと見なされれば、納付すべき金額のおよそ35%の税率となる重加算税になります。そもそも必要な確定申告を怠っていれば、40%もの重加算税がかかります。

脱税にともなう罰則はまだあります。あまりも大きな金額の申告漏れの場合、刑事罰の対象になります。10年以下の懲役を受けるケースもあれば、1,000万円以下の罰金が科されるケースもあります。

以前は5年以下の懲役または500万円以下の罰金でしたが、2010年度の税制改正でより厳しくなりました。

不正な行為をしたくないと思うなら、税理士に税金の相談をすることをおすすめします。

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