行政書士今枝正和事務所

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建設業許可申請専門! 経営事項審査申請にも強い! 専門行政書士のご紹介。

行政書士今枝正和事務所

愛知県の建設業許可申請専門行政書士

事務所概要

★★★ 経営事項審査に強い!

行政書士今枝正和事務所 代表者 今枝 正和
所在地 〒448-0022
愛知県刈谷市一色町1丁目2番地6
TEL 0566-45-5255
URL http://aichikensetsukyoka.com/
行政書士登録番号 愛知県行政書士会 第 09192244 号
料金の目安
建設業許可(新規・知事)120,000円+消費税(別途実費90,000円)
事務所周辺マップ

ご依頼頂くお客様へ

行政書士は色んな分野の申請等が出来るとありますが逆に沢山有り過ぎてその業務に精通するにはとても長い時間が掛かります。

そのため、建設業許可についてあまり精通していない行政書士事務所へ相談したところ、的確なアドバイス貰えなかったり、申請までたどり着けずに困ってしまったとの声をよく聞きます。

その様なことにならないよう良いアドバイスを貰いたい、建設業許可を取得したい、継続するために更新手続きを頼れる行政書士に頼みたいという方に当事務所は自信をもってお答えするように日々精進するよう心がけております。

ですから、初めてお客様の元へ訪問させて頂いた際は、

  • 建設業許可の業種が取得できるのか?
  • 許可要件はクリアできているのか?
  • もし許可要件がクリアできなかった場合どの様にすれば要件を満たすのか?
  • 今後、どの業種を取得すれば経営拡大することができるのか?
  • 許可を維持するには今後どの様にすればよいのか?

など色々なお話が終わったときはかなりの時間が過ぎ喋り過ぎて喉がカラカラになっていることが多いです。

よく初めてお会いした方で話し合った結果、許可要件がどうしてもクリアできず、今後要件を満たすために経験、実績が要るため、今回は申請を先送りにするという時に、ご相談者様から「わざわざこちらまで足を運んで頂き、色々アドバイスをして貰ったのに無料で良かったんですか?」と言われます。

他の行政書士に電話相談した際に「許可要件が無いので無理ですよ。」ときっぱりと言われ後に、あきらめきれずに当事務所へ電話相談してくださったお客様も多数みえます。

その際に最初、電話相談だけでは解りずらいことでも、実際お会いしてじっくりお話をすれば、許可要件を満たす実績、確認資料が揃うというケースも多数ありました。

もちろん、現在では許可要件クリアできない場合も今後とのようにすれば許可取得できるのかアドバイスさせて頂きます。

今、建設業許可についてお困りごとがありましたら一度、ご相談ください。

丁寧にお答えさせて頂きますのでお気軽にお問い合わせください。

行政書士今枝正和事務所の強みの強み

  • 建設業許可申請実績多数のため安心してご相談できます。
  • お客様の元へ無料で訪問相談をいたします。
  • 愛知県ほぼ全域にお客様がいますので管轄の申請先(建設事務所)の癖が解ります。
  • 建設業許可申請後、許可取得率100%

ケーススタディ

これまでに弊社で受任した事例をご紹介いたします。是非ご依頼の際のご参考に。

【CASE01】許可更新期限の2週間前に経管&専任技術者が死亡したケース。

とある建設業許可業者様で許可有効期限が2週間前(受付期限30日前は過ぎています)で経営業務の管理責任者兼専任技術者である代表取締役がお亡くなりになりました。

事業を継ぎたいと思っていた当時従業員であった代表取締役の息子様からどうすれば許可更新ができるのかご相談がありました。

ご相談を頂いた時には、経営業務の管理責任者兼専任技術者であるお父様(代表取締役)が許可有効期限間近でお亡くなりと聞いた時はもうどうすることも出来ないと思いましたが、まずはお会いしてお話を聞くのが大事と思い、ご相談者である息子様のところへ急いで駆けつけました。

その後、よくよくお話を聞いていると、相談者のお母様が取締役として5年以上経営に携わっていることが解り、息子様も技術者として10年以上の実務経験もあることが解りしました。

それで、経営業務の管理責任者を取締役であるお母様、専任技術者をご相談者である息子様に変更、続いて息子様を代表取締役に就任登記を提携している司法書士の先生に頼みました。

何しろ、有効期限が2週間もなかった状態にもかかわらず、5期分の事業年度終了届の未提出、経営業務の管理責任者、専任技術者の変更、取締役就任退任、代表取締役の変更登記などすることが多すぎました。

特に会社登記に関する事項は登記完了まで時間が掛かりますので、更新期限までに登記完了後の履歴事項証明書を添付できないことを申請先の管轄事務所へまずは相談し、更新申請時に申立書を作成、提出をして理解して更新申請を受け付けて頂きました。

その結果、無事許可の更新ができました。

大変な案件ではありましたが、ご相談者である息子様に喜んでいただき、「やはり、建設業許可の専門家に相談して良かった」言って貰ったときはとても嬉しくと思えた案件でした。


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