建設業者が知っておきたい12の助成金【建設労働者確保育成助成金】

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建設業者が知っておきたい12の助成金【建設労働者確保育成助成金】


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建設労働者確保育成助成金は、建設労働者の雇用の改善や建設労働者の技能の向上等をはかるため、中小の建設業者や建設業団体の取組みを支援助成する制度です。

それぞれに定められた措置を実施した場合に受給することができます。

中小建設事業主とは:
資本金の額もしくは出資の総額が3億円以下、または常時雇用している労働者数300人以下の建設事業主をいいます。

建設事業主団体とは:
建設事業主の団体またはその連合団体であって、構成員のうちに占める建設事業主の割合が50%以上かつ構成員である建設事業主に占める雇用保険の保険関係が成立している事業に関する建設事業主の割合が50%以上であって、財務及び活動等の状況からみて事業を的確に遂行することができると認められる団体をいいます。

中小建設事業主団体とは:
建設事業主団体の構成員である建設事業主のうち、中小建設事業主の割合が3分の2以上の団体をいいます。

1.認定訓練(経費助成)

中小建設事業主又は中小建設事業主団体(職業訓練法人など)が職業能力開発促進法による認定職業訓練(※1)を行った場合、経費の一部を助成。

※1 広域団体認定訓練助成金の支給または認定訓練助成事業補助金の交付を受けている認定職業訓練であることが必要です。

助成額

広域団体認定訓練助成金の支給又は認定訓練助成事業費補助金の交付を受けて都道府県が行う助成により助成対象経費とされた額の1/6。

2.認定訓練(賃金助成)

中小建設事業主が雇用する建設労働者に有給で認定職業訓練(※2)を受講させた場合、賃金の一部を助成。

※2 キャリア形成促進助成金又はキャリアアップ助成金の支給を受けていることが必要です。

助成額

対象の建設労働者1人1日当たり5,000円。

3.技能実習(経費助成)

中小建設事業主又は中小建設事業主団体(職業訓練法人など)が雇用する建設労働者に技能実習を行う場合や、登録教習機関等で行う技能実習を受講させた場合、経費の一部を助成。

助成額

技能実習の実施に要した実費相当額の9割(委託費は8割)(※3)。ただし1つの技能実習について、1人当たり20万円を上限とする。

※3 被災三県(岩手県、宮城県、福島県)については技能実習(経費助成)コースの助成率を10割に拡充しています。

4.技能実習(賃金助成)

中小建設事業主が雇用する建設労働者に有給で技能実習を受講させた場合、賃金の一部を助成。

助成額

1つの技能実習について1人1日当たり8,000円かつ20日分を上限とする。

5.雇用管理制度コース(整備助成)

「制度導入助成」建設事業主が雇用管理制度を導入・実施した場合に助成。

助成額

導入・実施した雇用管理制度に応じてそれぞれ10万円。

「目標達成助成」制度導入助成の支給を受けた建設事業主が計画期間終了から1年経過後に離職率及び入職率を一定以上改善した場合に助成。

助成額

離職状況のみ改善した場合は60万円、離職状況、入職状況ともに改善した場合は120万円。

6.若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業(事業主経費助成)

建設事業主が若年及び女性労働者の入職や定着を図ることを目的とした事業を行った場合、経費の一部を助成。

助成額

実施経費の2/3かつ200万円を上限(中小建設事業主以外は1/2)。

7.若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業(事業主団体経費助成)

建設事業主団体が若年及び女性労働者の入職や定着を図ることを目的とした事業を行った場合、経費の一部を助成。

助成額

実施経費の2/3かつ200万円を上限(中小建設事業主団体以外は1/2)。

8.新分野教育訓練(経費助成)

中小建設事業主が建設労働者を継続して雇用しつつ建設業以外の新分野事業に従事させるために必要な教育訓練を行う場合、経費の一部を助成。

助成額

実施経費の1/3。新分野進出後さらに1/3(新分野教育訓練終了後および新分野事業進出後それぞれ、1人当たり20万円かつ1対象教育訓練当たり200万円を上限とする。

9.新分野教育訓練(賃金助成)

中小建設事業主が雇用する建設労働者に有給で建設業以外の新分野事業に従事させるために必要な教育訓練を受講させた場合、賃金の一部を助成。

助成額

訓練終了後、新分野進出後それぞれ、1人1日当たり3,500円かつ40日分を上限とする。

10.建設広域教育訓練(推進活動経費助成)

広域的職業訓練を実施する職業訓練法人が建設工事における作業についての訓練を推進する活動を行った場合、経費の一部を助成。

助成額

実施経費の2/3

11.建設広域教育訓練(施設設備等経費助成)

広域的職業訓練を実施する職業訓練法人が認定訓練の実施に必要な施設や設備の設置又は整備を行った場合、経費の一部を助成。

助成額

実施経費の1/2

12.作業員宿舎等設置(経費助成)

中小建設事業主が被災三県に所在する作業員宿舎、作業員施設、賃貸住宅(※4)を貸借した場合、経費の一部を助成。

※4 賃貸住宅は被災三県に雇用保険適用事業所を有する中小事業主が建設労働者を遠隔地より新たに採用する場合に限る。

助成額

実施経費の2/3(ただし、賃貸住宅は、1人最大1年間かつ月額3万円まで)かつ1事業年度当たり200万円を上限とする。

受給「できる」事業主

上記各要件のほか次の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 雇用保険適用事業所の事業主であること
  2. 支給のための審査に協力すること
    支給要件の確認のため、現地での確認や聞き取りを行ったり、報告や書類の提出を求めることがあります。
  3. 申請期間内に申請すること
受給「できない」事業主

次のいずれかに該当する事業主(事業主団体を含む)は、雇用関係助成金を受給することができません。

  1. 不正受給(偽りその他不正の行為により、本来受けることのできない助成金の支給を受けまたは受けようとすること)をしてから3年以内に支給申請をした事業主、あるいは支給申請日後、支給決定日までの間に不正受給をした事業主
  2. 支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主(支給申請日の翌日から起算して2か月以内に納付を行った事業主を除く)
  3. 支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反があった事業主
  4. 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主
    ※これらの営業を行っていても、接待業務等に従事しない労働者の雇い入れに係る助成金については、受給が認められる場合があります。
  5. 暴力団関係事業主
  6. 支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主
  7. 不正受給が発覚した際に都道府県労働局等が実施する事業主名等の公表について、あらかじめ同意していない事業主

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